弁護士の離婚問題

弁護士特有の離婚問題

1.特徴

夫婦の一方又は双方が弁護士の場合、離婚にあたり考慮しなければならない特有の問題があります。

弁護士の場合、平均年収が高いうえ、保有する財産の種類も広範囲にわたることから、慰謝料や財産分与などが高額化したり,財産分与が複雑化して紛争となりやすい傾向にあります。

独立して弁護士事務所を開業したり、大手法律事務所の経営者になる等した場合、さらに多くの収入を得る可能性もあります。近年、司法改革により弁護士の数が増加した影響からか、年収は減少傾向にあります。

2.特に気を付ける点

①財産分与

一般的な夫婦の離婚の場合、財産分与の割合は基本的には2分の1ずつなのですが、夫婦の一方が弁護士で高収入を得ている場合は、その割合が修正されることがあります。

高収入の医師の事案ですが、例えば、福岡高裁昭和44年12月24日判決の事案では、「夫が医者として病院を開業し、1969年当時の年収が1億円を超え、かつ1億円を超える資産を保有している事案で、2分の1を基準とすることは妥当性を欠く」として、妻に2000万円の財産分与しか認めませんでした。

②弁護士法人の場合

夫婦の一方が弁護士で弁護士法人の代表者をしている場合、法人と弁護士とは別個ですので、法人が有している財産自体は財産分与の対象とはなりません。

ただし、代表者個人が、所有する不動産や金銭を弁護士法人に貸し付けていたり、出資持分を有していたりすることがあります。この場合は、所有不動産や貸付金、出資持分は弁護士個人の財産となりますので、財産分与の対象になる余地があります。

また、弁護士法人に利益が出ていたり資産を有していたりする場合、出資持分の評価額が高額になることもあります。このような場合、その出資持分をどのように評価するかが難しい問題となります。

③退職金

また、弁護士の多くは退職金がありません。

しかしながら、経営又はお勤めする弁護士法人に退職金制度がある場合、退職金が出ることがあります。但し、現在、退職金制度がある事務所は少数でしょう。

④年金

弁護士の多くは国民年金ですので、年金分割の対象にはなりません。

また、弁護士年金に加入されておられる方もおられますが、これは国民年金基金に該当するので、年金分割の対象にはなりません。但し、弁護士法人の社員の方で、厚生年金に加入されておられる方は、年金分割の対象になる可能性があります。

⑤配偶者を雇用している場合

法律事務所を経営されている方のなかには、配偶者を従業員として雇用されている場合もあるでしょう。その場合、離婚を理由に解雇することができるか問題となることもありますが、あくまで離婚と雇用は別問題ですので、離婚を理由として解雇することはできません。

ただ、従業員である配偶者の側としても、離婚後にも引き続き雇用されることを望まないケースが多いと思います。ですから、離婚をする際に併せて退職の意向を確認し、雇用の問題もきちんと協議しておくことをお勧めします。

その他の職業別の離婚問題については、こちらをご覧ください。

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