過去の養育費を請求することはできますか?できるとすればいつの時点からの養育費 を請求できますか?

質問

過去の養育費を請求することはできますか?できるとすればいつの時点からの養育費を請求できますか?

回答

権利者の要扶養状態、義務者の扶養可能状態という事実があれば、具体的な扶養義務、扶養請求権が発生しますが、過去にさかのぼって多額の負担を命じるのが公平に反する場合もあります。そこで、相当と認める範囲に限定するとしたり、養育費を定める一切の事情の中に過去の養育費の不払の事情も含めるとするのが、判例の一般的な考え方です。

なお、民法169条は、定期給付債権につき、5年の短期消滅時効を定めています。養育費は、協議でも裁判でも毎月払が原則ですので、消滅時効の期間は5年ということになります。ただし、過去の扶養料については、求償請求の問題と捉えることができます。そこで、養育費の分担についても、出費を免れた義務者に対しては、不当利得返還請求権を行使することができますので、10年の消滅時効の範囲で請求することができると考えられます。

したがいまして、いずれにしましても10年以上は遡れないことになるでしょう。

 

 

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