妻に稼働能力がないとして、月額約15万円の婚姻費用を獲得した例

依頼者   女性,(離婚を)求めた,主婦・主夫
相手方   会社員
子ども    有(未就学児、小学生)
離婚原因  不貞
婚姻期間  約10年
別居期間  約2年
争点    婚姻費用
解決の段階 訴訟・審判
受任から解決までの期間 約9か月
結果    婚姻費用:受取

解決のポイント

別居中の夫から十分な婚姻費用が支払われないとして、妻から婚姻費用分担請求調停のご依頼を受けました。
夫は不貞相手と同居中で、会社の業績が悪いので今後収入が下がる見込みであるので、算定表に戻づく婚姻費用よりも低い婚姻費用の金額を主張しました。
協議が整わなかったため審判となり、こちらの主張が認められましたが、夫側が審判について不服があるとして即時抗告を行いました。
抗告審においても、夫は今後の収入減の見込みであることを主張しました。妻は家庭の事情で稼働能力がないことを主張立証しました。
抗告審では、夫側の収入減の見込みであるという主張は認められず、一方で妻側の稼働能力がないという主張が認められた結果、月額約15万円の婚姻費用を命じる審判を獲得することができました。

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