相手から離婚したいといわれたが自分は離婚したくない

自分が離婚したくなければ拒否してよい

相手から離婚の申入れがあったとしても、ご自身に離婚の意思がなければ拒否しても問題ありません

離婚は、基本的には夫婦双方に離婚の意思がなければ成立しません。
ですので、離婚を迫られたからと言ってそれに応じてすぐに離婚しなくてはいけないということはありません。

しかし、裁判で離婚が認められた場合は、一方が離婚を拒否した場合でも離婚が成立する場合があります。では、裁判で離婚が認められるのは、どのような場合でしょうか。

拒否をしても離婚が成立するケース

民法770条で定められる離婚事由がある場合は、裁判において離婚が認められます。
民法770条は、次のとおり定めています。

民法770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

不貞行為

①の「不貞な行為があったとき」とは、配偶者以外の者と自由意思に基づいて性的関係を結ぶことをいいます。
異性と性的関係を持つことだけではなく、同性と関係を持つ場合でも不貞行為に当たり得ます。

悪意の遺棄

②の「悪意の遺棄」とは正当な理由が無いにも関わらず夫婦の同居義務協力義務扶助義務を果たさないことをいいます。例えば、正当な理由がないのに同居しない、生活費を支払わないといった事情です。

3年以上の生死不明

③の「3年以上の生死不明」とは、配偶者の生存・死亡が不明である状態が3年間継続していることをいいます。
配偶者の行方がわからない、音信不通であるというだけではなく、死亡の可能性が相当程度あることが必要となります。
3年の起算点は、最後の消息があったときになります。

強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき

④の「強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき」については、統合失調症や躁うつ病が強度なもので、それが回復の見込みがないことをいいます。
単に強度の
「うつ病」「統合失調症」だからということでは足りず、夫婦の協力義務を果たしていく程度に回復できる見込みがあるかどうかが判断基準となります。

婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」は、婚姻生活が破綻し、その修復が著しく困難な状態にあることをいいます。
具体的には、暴行・虐待、重大な侮辱やモラルハラスメント、過度の浪費やギャンブル、犯罪行為、長期間の別居等がこれに該当する可能性があります。

別居をされてしまった場合

相手が勝手に自宅を出ていった場合でも、別居が長期化すると「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項1号)に該当するとして、裁判で離婚が認められてしまう可能性があります。

個々の事情にもより異なりますが、おおむね別居期間が4~5年継続していれば、夫婦関係が破綻していて回復の見込みがないと裁判所に判断される可能性が高くなってきます。
別居の開始は離婚に向けてのカウントダウンがスタートするといっても過言ではないでしょう。

このため、離婚したくない場合は、別居状態を継続させないようにすることが一つの重要なポイントとなります。

相手が「有責配偶者」に当たる場合

相手が不貞行為をして勝手に家を出て行った場合は、その配偶者はいわゆる「有責配偶者」(婚姻の破綻について責任のある配偶者)に当たります。

有責配偶者から離婚を求める場合は、裁判所で離婚が認められる場合のハードルが上がり、簡単には離婚が認められなくなります。具体的には、離婚が認められるためには、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。

別居期間が相当長期に及んでいること
未成熟子がいないこと
③離婚により配偶者が精神的・社会的に苛酷な状態に置かれないこと


このため、不貞行為をして勝手に出て行った配偶者と離婚したくない場合は、不貞行為の証拠を確保しておけば、当面は裁判で離婚が認められることはありません。

まずは話し合いをしてみる

離婚を望んでいない場合は、できるようであればまずは夫婦間で話し合いを行い、一方が主張する離婚理由についての問題が解決できるかを検討してみるのが良いでしょう。

例えば、親族間の不和、金銭管理、借金、一時的な女性問題などで、関係修復がまだ可能であれば、夫婦間で今後のルールなどを取り決めて解決する方法も考えられます。

どうしても問題を解決することができず、夫婦関係の改善が難しければ、お互いの幸せのためにも離婚を選択することが賢明な場合もあるかもしれません。

財産分与や養育費の金額を確認しておく

離婚を決断できない理由としては、離婚後の生活が不安だということが一番大きいかもしれません。
離婚に応じても良いけれども、離婚後に生活していけるかどうか不安なので離婚に踏み切れないといった場合です。

このとき、相手から支払ってもらえる財産分与や慰謝料の金額、将来支払われる養育費の金額等を知ることができれば、離婚後の生活を具体的に想像することができ、離婚に踏み切る判断ができます。

特にこちらに非がないにもかかわらず相手から離婚を求められている場合は、実は有利な条件で離婚を成立させることができるチャンスになります。自身に有利な条件で離婚が成立すれば、新しい生活への第一歩を安心して踏み出すことにもつながります。

こちらに有利な離婚条件を相手に提示し、その条件を飲んでくれれば離婚に応じるというような交渉も可能となります。

離婚条件についてお悩みの場合は、是非一度法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。

よくあるご相談(目次)へ

 

離婚を決断する際に弁護士に相談すべき理由
離婚する道を選択した場合に適正な財産分与を受け取ることができる
01 離婚する道を選択した場合に適正な財産分与を受け取ることができる

配偶者から離婚を申込まれ、一度は拒否したものの離婚する道を選択した場合、弁護士の手を借りることには次のような利点があります。 夫婦の双方が離婚に合意している場合、離婚時の条件を相談して決めることになります。 離婚条件としては、結婚後に得た共有財産の配分や慰謝料、離婚成立までにかかる生活費の額等があります。 相手側から先に離婚を請求されているため、離婚被請求側の方が離婚条件を決めるときは有利な立場になるケースが多いです。

離婚条件を法的効力を持った書面にまとめることができる
02 離婚条件を法的効力を持った書面にまとめることができる

弁護士に依頼するもう一つのメリットとして、話し合いによって決まった離婚条件を文書として残す際に法的な助言を得られる点です。 夫婦間の話し合いで取り決めた内容を「公正証書」として文書の形で残し「債務不履行時に強制執行」が可能となる様に文言を入れておくことで、離婚後に相手方が慰謝料や養育費の支払いを拒んだ場合に裁判を起こすことなく相手の財産を差し押さえて支払いを受けられるようになります。 離婚後のトラブルを避けるためにも、弁護士のアドバイスの元で公正証書の作成を行うことが大切です。

お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください 女性の初回相談無料 ※60分限定

お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください 女性の初回相談無料 ※60分限定

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ兵庫県弁護士会所属

  • 神戸 078-382-3531
  • 姫路 079-226-8515 受付時間/ 平日9:00–20:00 土日応相談

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ神戸事務所兵庫県弁護士会所属

所在地 〒650-0027 
兵庫県神戸市中央区中町通
2丁目1番18号 JR神戸駅NKビル9階
TEL 078-382-3531
FAX 078-382-3530
受付時間 平日9時00分~20時00分
最寄駅 JR神戸駅、高速神戸駅

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ姫路事務所兵庫県弁護士会所属

所在地 〒670-0913 兵庫県姫路市西駅前町73
姫路ターミナルスクエア6階
TEL 079-226-8515
FAX 079-226-8516
受付時間 平日9時00分~20時00分
最寄駅 JR姫路駅