相手に弁護士がついた場合、最初は困惑するかもしれませんが、慌てる必要はありません。
相手に弁護士がつくことで、かえってスムーズに離婚の話し合いが進むということもあります。
ただ、相手の弁護士から連絡があった場合には、以下のことに気をつけるようにしましょう。
✔ 弁護士からの連絡を無視しない。
回答に時間がかかる場合は、とりあえず弁護士に連絡して時間が欲しい旨を伝える。
✔ 弁護士の言うままに安易に約束しない。
✔ 回答に悩む場合は、「弁護士に一度相談してから再度連絡する」等と伝えて検討する時間をもらう。
✔ 自分の希望がある場合は弁護士に率直に伝える。

相手が弁護士をつけた場合、こちらも弁護士に依頼するべきでしょうか。
これについてはケースバイケースです。
相手が弁護士をつけたからといって、こちらも必ず弁護士をつけなければならない訳ではありません。
相手の弁護士と話をすることができれば、自分で対応しても全く問題はありません。
もっとも、弁護士は法的知識が豊富で交渉にも慣れています。
自分で弁護士と交渉すると思わぬ落とし穴があるかもしれません。
このため、自分で交渉する場合でも、他の弁護士に相談しながら進めたり、手に負えないと感じるようであればこちらも弁護士に依頼して代わりに交渉してもらった方が良い場合もあります。

弁護士から「受任通知」と言う書類が届き、その中に「協議離婚の話し合いがしたい」旨記載されている場合は、どのように対応すれば良いでしょうか。
受任通知を受け取ったら、まずは書類に書かれている弁護士に連絡してみましょう。
弁護士に連絡して「受任通知を受け取ったのですが」と伝え、改めて弁護士から話を聞いてみてください。
受任通知に相手の意向が書かれている場合でも、実際に話を聞いてみればニュアンスが違うということもよくあります。
相手の意向を確認したら、それに対する自分の意向を弁護士に伝える必要があります。
✔ 離婚に応じる意思はあるか
✔ 親権者はどうするか
✔ 養育費はどうするか
✔ 財産分与についてはどうするか
✔ 今後の居住する場所はどうするか
✔ 離婚までの生活費はどうするか
などです。
すぐに自分の意向を伝えられない場合は、検討する時間を欲しいことを伝え、よく考えてから回答するようにしてください。

弁護士から「受任通知」という書類が届き、その中で「離婚調停を申し立てます」旨記載されている場合は、どのように対応すれば良いでしょうか。
離婚調停で話をするという場合は、基本的には離婚調停が申し立てられるのを待つという対応になります。
なお、弁護士から「離婚調停を申立てます」という通知が届いた後、家庭裁判所からの調停の呼出しの郵便が届くまで数か月かかる場合もあります。
調停ではなく、まずは話し合いをしたいという場合は、受任通知に記載されている弁護士に連絡し「話し合いで解決する余地があるか」を聞いてみるのも良いでしょう。
離婚調停では、相手が弁護士をつけているからといって、こちらも必ず弁護士をつけなければならないという訳ではありません。
自分で調停を進められるようであれば、弁護士に依頼しなくても問題ありません。
もっとも、調停の中で判断に迷うことがあったり、自分に不利に調停が進んでいると思うような場合は、一度弁護士に相談してみるのも良いでしょう。

相手が弁護士をつけて離婚裁判を起こしてきた場合は、こちらも弁護士をつけて対応することをお勧めします。
裁判となった場合には、調停までと異なり、書面での主張がメインになってきます。
裁判に提出する書面を作成するのは大きな労力が必要で、また法的知識も不可欠です。
裁判にはルールがあり、裁判手続のルールを正しく理解していないと不利になる場合もあります。
離婚訴訟を起こされた場合は、一度弁護士に相談されるのが良いでしょう。
離婚問題を解決するには,離婚条件について,当事者で調整をする必要があります。例えば,子どもがいる夫婦においては,①離婚後の親権者をどちらにするのか,②養育費をいくらにするか,③面会交流をどのようにして行っていくか,というような問題があります。また,金銭的な問題として,④夫婦の共有財産をどのように分けるのか,⑤精神的な苦痛に対して慰謝料が発生するのか,⑥離婚成立までの生活費(婚姻費用)はどちらがどのようにして負担するか,⑦年金分割を行うか,など,決めなくてはならない事柄が多くあります。 これらについて正しい知識がなければ,例えば,相手の言うままに金銭的に不利な条件で離婚に応じてしまって,離婚後に後悔してしまう事態となるかもしれません。弁護士に相談をしていただくことで,どのような離婚条件が適切であるかということを知ることができ,相手と適切な条件交渉をすることが可能になります。離婚の際に決めた条件については,後で変更することが困難ですので,大きな損をすることのないよう,予め弁護士の助言を求めておくことが重要です。
忙しい方や,ご自身で対応することが難しい方の場合,弁護士に依頼すれば,離婚問題に関するすべての交渉・手続きを弁護士に任せることができます。例えば,離婚協議書を作成するだけだからと言って司法書士に依頼しても,その後,相手との話し合いがこじれてしまった場合には離婚調停や訴訟手続を行わなければなりませんが,それらの手続を代理して行えるのは弁護士だけなので,改めて弁護士に手続を依頼しなければなりません。 また,離婚時に決まった条件(養育費の支払いや面会交流の実現など)がきちんと履行されない場合でも,弁護士に依頼をいただければ,強制執行を行うことも可能です。 このように,離婚協議開始から離婚後のトラブルまでの総合的な問題解決を行うためにも,弁護士に相談されることは非常に有効です。司法書士や行政書士の方が,費用が安いというイメージがあるかもしれませんが,弁護士に依頼する場合とさほど費用が変わらないこともありますし,トラブルとなった後に対応しきれなくなり,改めて弁護士に依頼しなければならなくなれば,結局費用がかさんでしまいます。このため最初から弁護士に依頼するということは十分にメリットがあります。
離婚の話し合いは互いの感情がぶつかり合う場面でもあるため,当事者間で解決をすることが難しいケースも多いです。相手と冷静に話ができないということが原因で,離婚協議が膠着してしまうこともしばしばあります。 そのような場合に,第三者を介入させることで離婚条件について冷静に話し合いをすることができ,双方が合意できる妥協点を見つけることも可能となります。例えば,妻に対して高圧的な態度で接してくる夫でも,弁護士を間に入れることで態度が軟化し,話し合いに応じてくることも多くみられます。 当事者間での話し合いができない,切り出すことすら躊躇されるという場合には,まずは一度,弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ神戸事務所兵庫県弁護士会所属
| 所在地 | 〒650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通 2丁目1番18号 JR神戸駅NKビル9階 |
|---|---|
| TEL | 078-382-3531 |
| FAX | 078-382-3530 |
| 受付時間 | 平日9時00分~20時00分 |
| 最寄駅 | JR神戸駅、高速神戸駅 |
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ姫路事務所兵庫県弁護士会所属
| 所在地 | 〒670-0913 兵庫県姫路市西駅前町73 姫路ターミナルスクエア6階 |
|---|---|
| TEL | 079-226-8515 |
| FAX | 079-226-8516 |
| 受付時間 | 平日9時00分~20時00分 |
| 最寄駅 | JR姫路駅 |




