相手が離婚に応じてくれない場合、その理由は様々です。まずは、相手が離婚したくない理由を知ることが、早期の離婚に繋がります。
例えば、離婚に応じたくない理由としては、以下のようなものがあります。
・離婚すると生活していくことができないかもしれない
・離婚すると子どもの親権者となることができず、子どもと会えなくなるかもしれない
・離婚すると今住んでいる家から出ていかなければならないかもしれない
・離婚をする心の準備がまだできていない
・離婚すると世間体が悪いし、親から何を言われるか心配だ
・離婚すると、相手が浮気相手と再婚してしまうかもしれない
・離婚すると財産分与で多額のお金を支払わないといけなくなるのではないか
・離婚をすると子どもに対して悪い影響を与えるのではないか
相手が離婚に応じない理由がわかれば、まずは、離婚に対する相手の不安を解消する方向で離婚条件を提案してみます。
例えば、離婚後の生活が不安であるから離婚に応じないということであれば、相手の生活が安定するまでの一定の間、扶養的財産分与として、毎月一定の金銭を支払うということを提案するというのも一つの方法です。
また、今の自宅に住み続けたいから離婚に応じないということであれば、離婚後も相手が自宅に住み続けることができる提案をすることを検討します。
親権を相手に渡すことはできないけれども、面会交流を充実させることによって、離婚後の子どもとの関係に関する相手の不安を解消する方法も考えられます。
相手の離婚に対する不安を解消する提案を行ったものの、離婚に応じてもらえない場合は、別居をするという方法があります。
どうしても相手が離婚に応じない場合は、離婚訴訟において裁判所に離婚を認めてもらう必要があります。そして、裁判で離婚が認められるためには、民法770条各号の法定の離婚原因が必要になります。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 |
別居が一定期間に及べば、裁判所は、婚姻関係がすでに破綻して回復の見込みがないものと判断し、民法770条1項5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」として離婚を認める可能性が高くなります。
自分は離婚したいけれども、相手は離婚に応じず、他に法定の離婚原因がない場合は、まずは別居して離婚事由を作ることをお勧めします。
なお、別居期間中でも夫婦である以上、互いに扶養義務があることから(民法752条)、収入が高い方が収入の低い相手に婚姻費用(生活費)を支払う義務があります。
相手がどうしても離婚に応じてくれない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申立てるということも一つの方法です。
離婚調停は、夫婦間で離婚の話し合いが進まないときに、家庭裁判所で話し合いを行って紛争の解決を目指す手続きです。
離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入って夫婦から交互に意見を聞き、離婚に向けた話し合いを進めていきます。
夫婦は互いに顔を合わせることなくそれぞれの意見を述べることができるので、冷静な話し合いを期待することができます。
調停委員は、公正・中立の立場から、双方の意見を踏まえて、争点を整理し、現実的な解決へ導くように進めてくれます。
離婚を考えているが何をすればよいのか分からない、相手と離婚の話し合いをしているが離婚条件について折り合いがつかない、離婚に際してそもそも何を決めておかなくてはならないのか分からない等、色々な不安があるかと思います。そのような場合は、是非、離婚専門の弁護士にご相談ください。
相談者の個々の事情を聞き取り、取りうる最善の解決策を示してもらえます。
公平・中立な立場の裁判所の調停委員とは異なり、相談者の利益に沿って、相談に応じてもらえるので、希望する離婚条件は現実的に達成可能か、そのためには何ができるのか、といったあなたの具体的な方針を定めるうえで、力になってもらえます。
「親権を渡せ」「慰謝料を払え」等、離婚に際し、相手方からは様々な条件の提示が行われます。早く離婚できるならば、と相手が提示する条件をそのまま飲んでしまい、後々後悔することはよくあることです。
相手が提示する条件は妥当なのか、こちらから主張できる条件はないか、離婚条件について合意する前に検討していただく必要があります。
一度、合意してしまった内容については容易には覆せません。離婚条件を相手と話し合う精神的負担から逃れるため、過大な条件を飲んでしまい、将来に渡って苦労する前に、一度弁護士にご相談ください。
弁護士に相談するメリットとしては、以下の3つが挙げられます。
離婚条件について、言いたいことがあっても、自分の希望を言うだけでは相手を説得することは出来ません。弁護士に、あなたの主張を法律的な主張として説得的に主張してもらうことで、相手方にあなたの希望をのませやすくすることが出来るのです。
離婚の問題には、婚姻費用の支払いや離婚まで子どもをどちらが監護するか等の様々な問題が付随して発生します。その時々に応じて迅速に手続きを行わなければ、本来もらえるはずであった婚姻費用をもらえなかったり、離婚の際、親権を取ることが困難になってしまう場合もあります。
弁護士に依頼することで、そのような不利益が発生するリスクを回避し、離婚までの最善の道筋をつけることが出来ます。
夫婦間で離婚となっても、実際に離婚条件で折り合いがつくまで一年間以上かかるのは珍しいことではありません。対立する相手方と長期間、離婚について話し合うのは、多大な精神的負担となります。また、離婚に伴い互いの財産資料や名義変更の書類の準備等煩雑な手続きも必要です。
弁護士にご依頼いただければ、相手との直接の離婚交渉は弁護士に頼むことが出来るため、相手と話す必要がありません。各種書類の取得についても、弁護士の指導や代行のうえで、迅速に収集することが出来ます。
離婚交渉は体力・気力の勝負でもあります。離婚条件に折り合いがつかず、交渉が長引くようなら、弁護士に依頼することがお勧めです。
離婚調停は、相手方の住所地を管轄する裁判所に申し立てます。
申立が行われると、裁判所から相手方に対し、調停期日の通知書が届き、離婚調停への出席が求められます。
離婚調停は、月に1度程度の頻度で行われます。離婚調停では、調停委員が具体的な事実関係を聴取して、争点を整理したうえで、どのように進行するか判断します。
調停委員が当事者間の調整を行い、合意が成立すれば、その内容を記載した調書を作成します。これは、確定した判決と同一の効力を有します。合意が成立する見込みがなければ不成立になります。
離婚調停の申立の具体的なお手続きについては、裁判所又は弁護士にお聞きください。
離婚調停では、両者の話し合いの間に調停委員に入ります。そこで、調停委員が本件離婚をどのように見ているかは話し合いにおいて、重要な要素です。
調停委員は、あくまで中立な立場から離婚について意見を述べる者なので、言うべきことをうまく伝えなければ、調停委員に理解してもらえません。下手な主張は、かえって、相手の方に理があると判断されてしまい、調停委員が、相手の主張に沿った形であなたを説得しようとしてくるかもしれません。
相手の口が達者であったり、相手方に弁護士がついているような場合に、離婚調停がうまくいっていないのは、調停委員が相手方の主張に理解を示しているからかもしれません。何をどう主張すれば調停委員を納得させてうまく離婚調停を進めることが出来るのか、一度、弁護士と相談するのが良いでしょう。
離婚問題を解決するには,離婚条件について,当事者で調整をする必要があります。例えば,子どもがいる夫婦においては,①離婚後の親権者をどちらにするのか,②養育費をいくらにするか,③面会交流をどのようにして行っていくか,というような問題があります。また,金銭的な問題として,④夫婦の共有財産をどのように分けるのか,⑤精神的な苦痛に対して慰謝料が発生するのか,⑥離婚成立までの生活費(婚姻費用)はどちらがどのようにして負担するか,⑦年金分割を行うか,など,決めなくてはならない事柄が多くあります。 これらについて正しい知識がなければ,例えば,相手の言うままに金銭的に不利な条件で離婚に応じてしまって,離婚後に後悔してしまう事態となるかもしれません。弁護士に相談をしていただくことで,どのような離婚条件が適切であるかということを知ることができ,相手と適切な条件交渉をすることが可能になります。離婚の際に決めた条件については,後で変更することが困難ですので,大きな損をすることのないよう,予め弁護士の助言を求めておくことが重要です。
忙しい方や,ご自身で対応することが難しい方の場合,弁護士に依頼すれば,離婚問題に関するすべての交渉・手続きを弁護士に任せることができます。例えば,離婚協議書を作成するだけだからと言って司法書士に依頼しても,その後,相手との話し合いがこじれてしまった場合には離婚調停や訴訟手続を行わなければなりませんが,それらの手続を代理して行えるのは弁護士だけなので,改めて弁護士に手続を依頼しなければなりません。 また,離婚時に決まった条件(養育費の支払いや面会交流の実現など)がきちんと履行されない場合でも,弁護士に依頼をいただければ,強制執行を行うことも可能です。 このように,離婚協議開始から離婚後のトラブルまでの総合的な問題解決を行うためにも,弁護士に相談されることは非常に有効です。司法書士や行政書士の方が,費用が安いというイメージがあるかもしれませんが,弁護士に依頼する場合とさほど費用が変わらないこともありますし,トラブルとなった後に対応しきれなくなり,改めて弁護士に依頼しなければならなくなれば,結局費用がかさんでしまいます。このため最初から弁護士に依頼するということは十分にメリットがあります。
離婚の話し合いは互いの感情がぶつかり合う場面でもあるため,当事者間で解決をすることが難しいケースも多いです。相手と冷静に話ができないということが原因で,離婚協議が膠着してしまうこともしばしばあります。 そのような場合に,第三者を介入させることで離婚条件について冷静に話し合いをすることができ,双方が合意できる妥協点を見つけることも可能となります。例えば,妻に対して高圧的な態度で接してくる夫でも,弁護士を間に入れることで態度が軟化し,話し合いに応じてくることも多くみられます。 当事者間での話し合いができない,切り出すことすら躊躇されるという場合には,まずは一度,弁護士に相談されることをおすすめします。
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