相手から離婚したいといわれたが自分は離婚したくない

自分が離婚したくなければ拒否してよい

相手から離婚の申入れがあったとしても、ご自身に離婚の意思がなければ拒否しても問題ありません
離婚は、基本的には夫婦双方に離婚の意思があり、合意していなければ成立しません。
ですので、離婚を迫られたからと言ってそれに応じてすぐに離婚しなくてはいけないということはありません。

しかし、裁判で離婚が認められた場合は、一方が離婚を拒否した場合でも、離婚が成立する場合があります。では、裁判で離婚が認められるのは、どのような場合でしょうか。

拒否をしても離婚が成立するケース

民法770条で定められる離婚事由がある場合は、裁判において離婚が認められます。民法770条は、次のとおり定めています。

民法770条1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で放棄されたとき
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき


このうち、①の「不貞な行為があったとき」とは、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。すなわち肉体関係を伴った浮気がこれに当たります。異性と性的関係を持つことだけではなく、同性と関係を持つ場合でも不貞行為に当たり得ます。

②の「悪意の破棄」とは、昨今はこれが離婚事由となるケースは少ないかと思いますが、正当な理由が無いにも関わらず故意に生活費を家庭へ入れないなど夫婦としての義務を果たさないこと等が該当します。

③の「強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき」については、「うつ病」「統合失調症」だから離婚事由になるというものではなく、夫婦の協力義務を果たしていくころができない程の強い精神病に罹患していることが必要となります。またその精神病に罹患しているだけではなく、回復の見込みがないことも必要です。

⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」は、離婚事由として最も良く挙げられています。配偶者からの暴力、DVやモラルハラスメントなどの肉体的・精神的な暴力がある場合や金銭問題などが該当します。

こうした離婚事由があって裁判で離婚請求が認められれば、いくら拒否をしても裁判により離婚が認められることになります。

別居をされてしまった場合

相手が勝手に自宅を出ていった場合でも、別居が長期化すると「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項1号)に該当するとして、裁判で離婚が認められてしまう場合があります。

このときの別居期間に明確な基準があるわけではなく、個別の事情により異なりますが、おおむね別居期間が4~5年継続していれば、夫婦関係が破綻していて回復の見込みがないと裁判所に判断される可能性が高いです。従って、別居の開始は離婚に向けてのカウントダウンがスタートするといっても過言ではないでしょう。

このため、離婚したくない場合は、別居状態を継続させないようにすることが一つの重要なポイントとなります。

相手が「有責配偶者」に当たる場合は

相手が浮気をして勝手に自宅を出て行って離婚を求めてきたような場合、浮気をした配偶者は、婚姻の破綻について責任のある配偶者、いわゆる「有責配偶者」に当たります。

有責配偶者から離婚を求める場合、裁判所で離婚が認められる場合のハードルが上がり、①別居期間が相当長期に及んでいること、②未成熟子がいないこと、③離婚により配偶者が精神的・社会的に苛酷な状態に置かれないことの3つの要件を満たしていなければ離婚が認められません。

もし、相手が浮気をして勝手に家を出て行った場合は、相手の不貞行為の証拠を確保しておけば、相手が離婚訴訟を起こしてきても、当面は裁判で離婚が認められることはありません。

まずは話し合いをしてみる

民法770条1項の離婚事由があるかどうかにかかわらず、離婚を望んでいない場合は、まずは夫婦間で話し合いを行い、一方が主張する離婚事由についての問題が解決できるかどうか検討してみるのが良いでしょう。

それでも問題がどうしても解決することができず、夫婦関係の改善が難しければ、お互いの幸せのためにも離婚を選択することが賢明な場合もあるでしょう。
どのように話を進めたら良いか分からない場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。お互いに納得した上で早期の離婚を成立させる助けになります。

離婚を決断する際に弁護士に相談するべき理由

離婚を決断できない大きな理由の一つとして、離婚後の生活が不安だということがあります。
相手に離婚を求められ、夫婦関係もあまりうまくいっていないので、離婚に応じても良いけれども、離婚後に生活していけるかどうか不安なので離婚に踏み切れない、というような場合です。

このとき、弁護士に相談して、離婚時に相手から支払ってもらえるであろう財産分与や慰謝料の金額、今後支払われるであろう養育費の金額などを知ることができれば、離婚後の生活を具体的に予想することができます。離婚後の生活が予想できれば、離婚しても生活していけると分かり離婚の判断に踏み切ることができます。

特にこちらに責任がないのに相手から離婚を求められている場合は、こちらが金銭的に有利な条件で離婚を成立させることができるチャンスでもあります。自身に有利な条件で離婚が成立すれば、新しい生活への第一歩を安心して踏み出すことにもつながります。
このため、弁護士に相談してこちらに有利な離婚条件を相手に提示し、その条件を飲んでくれれば離婚に応じるというような交渉も可能となります。

最後に

配偶者から離婚を申し入れられた場合、ご自身に離婚の意思が無ければ拒否をし続けていれば問題ありません。
しかし、法的に認められた離婚事由に該当したり、別居が長期化している場合は離婚を検討することが夫婦双方の幸せに繋がることもあるでしょう。

とは言っても、離婚の判断を下すことは人生における重大な決断であり、気持ちの整理がつかないことが普通です。
だからこそ、離婚を専門に扱う弁護士に一度は相談をしてみてください。
相談者の抱える悩み・夫婦生活の現状を把握し、離婚を含めた夫婦にとっての最善の解決策について専門家からの助言・サポートが役に立つはずです。

経験豊富な弁護士があなたの助けになるため、是非一度法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。

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離婚を決断する際に弁護士に相談すべき理由
離婚する道を選択した場合に適正な財産分与を受け取ることができる
01 離婚する道を選択した場合に適正な財産分与を受け取ることができる

配偶者から離婚を申込まれ、一度は拒否したものの離婚する道を選択した場合、弁護士の手を借りることには次のような利点があります。 夫婦の双方が離婚に合意している場合、離婚時の条件を相談して決めることになります。 離婚条件としては、結婚後に得た共有財産の配分や慰謝料、離婚成立までにかかる生活費の額等があります。 相手側から先に離婚を請求されているため、離婚被請求側の方が離婚条件を決めるときは有利な立場になるケースが多いです。

離婚条件を法的効力を持った書面にまとめることができる
02 離婚条件を法的効力を持った書面にまとめることができる

弁護士に依頼するもう一つのメリットとして、話し合いによって決まった離婚条件を文書として残す際に法的な助言を得られる点です。 夫婦間の話し合いで取り決めた内容を「公正証書」として文書の形で残し「債務不履行時に強制執行」が可能となる様に文言を入れておくことで、離婚後に相手方が慰謝料や養育費の支払いを拒んだ場合に裁判を起こすことなく相手の財産を差し押さえて支払いを受けられるようになります。 離婚後のトラブルを避けるためにも、弁護士のアドバイスの元で公正証書の作成を行うことが大切です。

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