不倫の慰謝料請求をされたら
不貞行為とは
配偶者がいるとわかっていながらその異性と性的関係をもつと、不貞行為となります。
このような場合に、相手の配偶者から慰謝料請求を受けると、基本的には慰謝料を払わなくてはいけません。
慰謝料の相場は?
では、慰謝料はいくら支払わなければならないのでしょうか。
相手から請求された金額をそのまま支払わなければいけないわけではありません。弁護士や行政書士から内容証明郵便で慰謝料請求されたら、その金額を支払わなければいけないように思ってしまうかもしれませんが、実際には裁判で認められる金額よりも高い金額で請求している場合があります。
裁判で認められる慰謝料の相場は、相手があなたとの不貞行為が原因で結婚生活が破たんしていた場合は、200万円~300万円程度。結婚生活が破たんしていない場合は、100万円程度です。もちろんこれより多くなるケースや少なくなるケースもあります。自分の場合はいくらぐらいが妥当なのか知りたい方は弁護士にご相談ください。
慰謝料を支払う際に気をつけるべきこと
相手の主張を認め、言われた金額を支払う場合でも、これ以上慰謝料を請求されないように清算条項を入れた示談書を作っておきましょう。その際、周囲の人にばらされないように秘匿条項を入れておくとよいでしょう。示談書の作成を弁護士にご依頼することもご検討ください。
不貞行為をしていないのに、慰謝料請求を受けてしまったら
慰謝料請求をする側は、不貞行為の事実を証明する必要があります。
相手から証拠があると言われても、その証拠が裁判で認められる証拠なのかどうかは分かりません。ただし、話を突っぱねると、周囲に変な噂を立てられてしまうかもしれません。相手が何を根拠に不貞行為だと思っているのかを聞いて、誤解を解く必要があります。
その際、どのように交渉すればよいかを弁護士にご相談されることをおすすめします。本人同士だと冷静に話し合いが出来ず、交渉が決裂してしまう可能性もありますので、交渉が苦手だという方は、交渉自体を弁護士に任せてしまうこともご検討ください。
以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
○配偶者以外の人と肉体関係を持ってしまい、慰謝料請求を受けている
○請求されている慰謝料の金額が妥当かどうか知りたい
○不貞行為をしていないのに慰謝料請求されている
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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