女性が離婚する場合は、離婚後に住居・仕事・子育てなど生活環境の変化が大きくなる傾向があります。
このため、離婚に向けて考えておかなければならないことが多くあります。
まずは次のようなことを具体的にイメージしてみてください。
✔ 離婚後にどこに住むか
✔ 離婚後に生活していけるだけの収入が得られるか
✔ 離婚後の仕事をどうするか
✔ 子どもの保育園・学校を転校させるか
✔ 離婚後の子どもの預け先は確保できるか
✔ 離婚後に子どもにかかる教育費は確保できるか

これまで主に夫の収入で家計を維持していたとしても、離婚後は基本的に自分の収入で生活をしていく必要があります。
未成年の子どもがいて、女性側が子どもの親権者となって子どもを育てていく場合、働く時間・働く時間が制限され、思うような収入を得られないといった場合もあるようです。
✔ 現在の収入で離婚後の生活ができるか/転職をする必要があるか
✔ 離婚後に養育費をいくら支払ってもらうことができるか
✔ 離婚時の財産分与でいくら支払ってもらえるか
✔ 離婚後の年金収入がいくらあるか
✔ 慰謝料などの支払いを得ることができるか
✔ 児童扶養手当などがいくら受給できるか
このような離婚後のお金のことについても、離婚を検討するにあたって具体的に考えておく必要があります。

令和8年春以降に共同親権制度がスタートしますが、現時点では、離婚後に女性が子どもの親権者となって子どもを養育していくというケースが多いようです。
離婚後に女性が子どもの親権者となった場合、仕事も家事も子育ても一人でやりくりしていくという人も少なくなく、これまで以上に子育てが大変になることがあります。
また離婚後は夫に養育費を支払ってもらうとしても、その金額が十分ではなかったり、最悪の場合は支払いが滞るということもあります。
そのような状況で、親権者が子どもの学費、塾や習い事にかかる費用、服や学校用品など日常の費用などを全部負担していく必要があるため、親権者となった女性には大きな負担がかかってくることになります。
このようなことを踏まえた上で、離婚の際に、養育費や財産分与その他の金銭的な条件を決めておく必要があります。

自分の理想とする離婚後の生活をするためには、離婚に向けて十分な事前準備を行うことが成功のカギとなります。
離婚に向けて不安もあり、冷静な判断ができない精神状態にあるかもしれません。
しかしながら、離婚時の判断が今後の人生を左右するといっても過言ではないため、しっかりとした事前準備を行うことが非常に大切です。
法律事務所瀬合パートナーズは、離婚案件をこれまで数多く扱ってきた実績があり、離婚案件についての十分なノウハウを持っております。
また、女性弁護士も複数在籍しているため、話しにくい内容のご相談も安心してお話していただけます。
離婚を検討されている女性の方は、是非一度、法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。
離婚問題を解決するには離婚条件について、当事者で調整をする必要があります。例えば,子どもがいる夫婦においては、①離婚後の親権者をどちらにするのか、②養育費をいくらにするか、③面会交流をどのようにして行っていくか、というような問題があります。 また金銭的な問題として、④夫婦の共有財産をどのように分けるのか,⑤精神的な苦痛に対して慰謝料が発生するのか、⑥離婚成立までの生活費(婚姻費用)はどちらがどのようにして負担するか,⑦年金分割を行うか,など,決めなくてはならない事柄が多くあります。 これらについて正しい知識がなければ、相手の言うままに金銭的に不利な条件で離婚に応じてしまい、離婚後に後悔してしまう事態となるかもしれません。弁護士に相談をしていただくことで、どのような離婚条件が適切であるかということを知ることができ、相手と適切な条件交渉をすることが可能になります。 離婚の際に決めた条件については後で変更することが困難ですので、大きな損をすることのないよう、予め弁護士の助言を求めておくことが重要です。
離婚の話し合いは互いの感情がぶつかり合う場面でもあるため,当事者間で解決をすることが難しいケースも多いです。相手と冷静に話ができないということが原因で,離婚協議が膠着してしまうこともしばしばあります。 そのような場合に,第三者を介入させることで離婚条件について冷静に話し合いをすることができ,双方が合意できる妥協点を見つけることも可能となります。例えば,妻に対して高圧的な態度で接してくる夫でも,弁護士を間に入れることで態度が軟化し,話し合いに応じてくることも多くみられます。 当事者間での話し合いができない,切り出すことすら躊躇されるという場合には,まずは一度,弁護士に相談されることをおすすめします。
忙しい方や,ご自身で対応することが難しい方の場合,弁護士に依頼すれば,離婚問題に関するすべての交渉・手続きを弁護士に任せることができます。例えば,離婚協議書を作成するだけだからと言って司法書士に依頼しても,その後,相手との話し合いがこじれてしまった場合には離婚調停や訴訟手続を行わなければなりませんが,それらの手続を代理して行えるのは弁護士だけなので,改めて弁護士に手続を依頼しなければなりません。 また,離婚時に決まった条件(養育費の支払いや面会交流の実現など)がきちんと履行されない場合でも,弁護士に依頼をいただければ,強制執行を行うことも可能です。 このように,離婚協議開始から離婚後のトラブルまでの総合的な問題解決を行うためにも,弁護士に相談されることは非常に有効です。司法書士や行政書士の方が,費用が安いというイメージがあるかもしれませんが,弁護士に依頼する場合とさほど費用が変わらないこともありますし,トラブルとなった後に対応しきれなくなり,改めて弁護士に依頼しなければならなくなれば,結局費用がかさんでしまいます。このため最初から弁護士に依頼するということは十分にメリットがあります。
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