親権
親権者を誰にするのか(親権者の決定・指定)
親権とは、父母が、未成年の子について一人前の社会人となるよう監護教育し、子の財産を管理し、または養育することを内容とする親の権利義務の総称といわれています。親権には、権利だけなく義務を伴うという要素があります。
未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。離婚だけを行い、子の親権者を決定・指定することを後ですることはできません。これは、離婚する場合には、父母どちらかの単独親権としなければならないためです。
親権者をどちらにするかについては、基本的には離婚の際に夫婦間で話し合って決めることになります。しかしながら、夫婦間での話し合いで決めることができないときは、協議離婚の届出ができませんので、調停や裁判で親権者を定めることになります。
ここで大切な事は、子どもの生活・福祉を考えてどちらが親権者となるか決めることです。親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではないということを双方とも念頭に置く必要があります。
調停や裁判における親権者を定める基準判断のための要素としては、次のようなものがあります。
幼児の母性優先
乳幼児については母性的役割をもつ者による監護を優先させる→基本的には母親が親権者となる
監護の継続性の維持
現実に子を養育監護しているものを優先する
子の意思の尊重
15歳以上の子についてはその意見聴取が必要である→子どもの意思・希望が尊重される傾向にある
兄弟姉妹関係の尊重
血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため
→子によって別々の親権者が定められることは基本的にはない
監護能力の有無
意欲や能力、経済力等があるか
などがあります。
離婚後の子供との関係・間柄
離婚後も子どもについて夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。また、子が数人いる時は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。 基本的には子が数人いてもすべての子について同じ親(夫又は妻)が親権者となることになりますが、例外的に夫と妻に親権者を分けることもあります。
親権者を変更することは一般的には非常に難しいものです。
親権者の変更には家庭裁判所の審判が必要であり、家庭裁判所が親権者を変更するのに十分な理由があると認めなければ、親権者を変更することはできないのです。
ですから、離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚が成立してからあらためて話し合おうと思っても、親権者を変更できなくなるおそれがあります。ですから離婚届に安易に親権者を記入して提出しないように注意をすることが必要です。
当事務所で解決をした「親権」に関する事例はこちらをご覧ください。
親権者が生活保護を受けたことで、親権者変更の審判を起こし、親権を獲得した事例
行方不明の夫に対する離婚訴訟が認められ,親権と年金分割を取得した例
夫が妻の了解なく子どもを連れて行き,子の引渡しの仮処分により子どもを連れ戻した例
ご依頼からわずか1週間で子の引渡しを実現させた事例
弁護士が粘り強く交渉を続け,協議離婚と子の引渡しを実現した事例
「親権」に関するよくあるご質問はこちらをご覧ください。
Q.子どもの親権と監護権をわけるにはどのような手続きが必要でしょうか?
Q.離婚をして親権を渡しても、子どもに自分の姓を名乗ってもらえますか?
Q.親権と監護権を分けることはできますか?
Q.祖父母に離婚した元妻のもとにいる子供と会う権利はないのでしょうか?
Q.養育費を請求しないことを条件に親権を獲得した場合、後から養育費を請求することはできますか?
Q.子どもを取り返したいのですが、どのようにすればいいですか?
Q.親権者変更の申立が認められる場合とは?
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