相手方である親権者が生活保護を受けたことで、親権者変更の審判の申立を起こし、親権を獲得した事例
親権者が生活保護を受けたことで、親権者変更の審判を起こし、親権を獲得した事例
依頼者:女性 30代後半
相手方:元夫 40代前半
子ども:一人(11歳)
争点:親権者の変更
解決までの期間:約2ヶ月
経緯
数年前に離婚し、親権は元夫にありましたが、今回、親権者変更の審判の申立てをしたいということで当事務所にご相談がありました。親権者である元夫は、無職となり生活保護を受けている状態で、子どもの食生活もコンビニ弁当を食べさせている等、成長に悪影響を与えている状態でした。
対応
ご依頼を受け、裁判所に対し親権者変更の審判の申立てを行いました。依頼者には、安定的に収入があり、料理もきちんと行っていたことから、依頼者の方が子どもを育てるのに適した環境と言えました。また、子どもも依頼者の家で生活をしている状況であり、依頼者が実質的な監護を行っている状況でした。
最終的には子どもの意思も尊重され、安定収入がある母親が親権を獲得することに成功しました。
ポイント
親権者を決定する際には、子どもの育てる環境としてどちらが良いかという点と子ども自身の意思が影響します。相手方よりも収入が少なかったとしても、相手方から支払われる養育費でカバーすれば良いので、それだけが決定要因になることはありませんが、本件では元夫が生活保護を受けているという事実が結果に強く影響しました。
親権者の決定における子どもの意思についても、かつては14歳くらいから影響すると言われていましたが、運用上は10歳くらいから尊重されているように思われました。