夫とは2年半の交際期間を経て結婚をしたのですが、最近になって、相手の些細な行動に苛立ってしまい、すぐに喧嘩になってしまいます。私はとても几帳面な性格で物が片付いていないことがどうしても許せません。
このような性格のすれ違いは離婚の原因になるのでしょうか?
性格の不一致が離婚原因になるのかがポイントとなりますが、このような場合の性格の不一致は離婚原因にならないと思われます。夫のそれらの行動は、夫の性格や価値観に起因するものであり、夫を非難することができないためです。
ただし、程度問題ではありますし、性格の不一致が原因で婚姻関係が回復の見込みがない程度に破綻してしまっているような場合は、離婚が認められることもあります。
離婚条件の話し合いでは、納得できない要求に対して妥協せずに断ることが重要です。 後になって後悔することが無いように自分の要求を通して、公平な条件で合意を行うためにも交渉のプロである弁護士に依頼することが賢明といえるでしょう。 弁護士への依頼を決めた際は、弁護士の中でも、特に”離婚を専門とする弁護士”に依頼しましょう。 弁護士が取り扱う分野は多岐にわたります。 病院をイメージしていただくと分かりやすいですが、おなかが痛いときには内科、目の調子が悪いときは眼科、鼻水が止まらないときには耳鼻科を受診されると思います。 弁護士も同様に、それぞれに得意な分野があります。専門性が高いほど、交渉において重要になるポイントを抑えており、案件慣れしているため優位に交渉を進める方法を熟知しています。
弁護士に依頼するもう一つのメリットとして、協議によって決まった離婚条件を文書として残す際に法的な助言を得られる点です。 夫婦間の話し合いで取り決めた内容を「公正証書」として文書の形で残し「債務不履行時に強制執行」が可能となる様に文言を入れておくことで、離婚後に相手方が慰謝料や養育費の支払いを拒んだ場合に裁判を起こすことなく相手の財産を差し押さえて支払いを受けられるようになります。 離婚後のトラブルを避けるためにも、弁護士のアドバイスの元で公正証書の作成を行うことが大切です。
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