調停離婚
調停離婚とは、夫婦間で離婚の意思の合致が得られない場合や、離婚意思の合致はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権などの離婚条件を夫婦間の話し合いでまとめることができない場合に,家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて、離婚することを言います。
離婚の場合は、原則としていきなり離婚裁判を起こすことはできず、まずは調停を行う必要があります(調停前置主義)。
調停というと、裁判と同じようなイメージを持たれる方もいらっしゃると思いますが、調停は裁判のように裁判官が一方的に結論を決めるのではなく、調停委員を間に入れて、相手方と話し合って解決を目指すものです。
ですから、調停で相手方が全く話し合いに応じなかったり、離婚条件について合意ができなかった場合は、調停離婚をすることができません。ただ、当事者だけで話し合いをするのとは異なり、調停委員が間に入って話をしてくれますので、当事者同士で話し合いをするよりも比較的冷静な話し合いをすることができます。
調停離婚の手順
調停離婚の手順を簡単に記載すると下記のようになります。
1) 家庭裁判所への申し立て
2) 家庭裁判所から第1回目の調停期日への呼出状が届く
3) 第1回目調停
4) 第2回目調停~最終調停
5) 調停調書の作成
1)申立て
申し立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。全国の家庭裁判所にある夫婦関係事件調停申立書(裁判所に備え付けられています、裁判所のホームページでも公開されています。いずれも無料。)に必要事項を記載して、所定の手数料を添えて裁判所に提出して申立てを行うのが一般的です。
調停申立書は、比較的簡単に作成することができ,申立てを行った動機(離婚を求める理由)の他、親権者、養育費、財産分与、慰謝料の金額についての記入欄があり、自分が希望する金額などを記入します。調停では、この申立書の金額をもとに話し合いが行われますが、相場から著しくかけ離れているような金額だと、話し合いがうまくいかなくなる場合もありますので、記載する金額についてはよく考えておく必要があります。相場の金額について見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして予め知識を得ておいた方が安心です。
2)呼出状が届く
申し立てが裁判所で受理されると、1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された呼出状が当事者双方に郵送されます。調停期日にどうしても出頭できない場合は、期日を変更してもらうことも可能ですが、調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があります。特別な理由もないのに調停に出頭しないと5万円以下の過料となります。
3)第1回目調停
調停には必ず当事者本人が出頭しなければなりません。弁護士を依頼する場合でも、基本的には本人と弁護士がともに出頭します。どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみが出頭することもできますが、当事者が不在だと話し合いがなかなか進まないこともありますので、やむを得ない事情がない限り調停には必ず出頭するようにしてください。
服装は特に決まりはなく、普段着の人やスーツの人などまちまちですが、調停委員に悪い印象を与えないような服装を心掛けるのが良いでしょう。
1回目の調停では、基本的には当事者双方が同席のもとで、調停員から調停の意味や手続について説明を受けます。その後、調停委員が当事者から交互に事情を聞いていきます。このときは、当事者同士が同席して話をするのではなく、当事者が交代で調停委員がいる調停室に入り、調停委員(通常は男女1名ずつ)と話をします。
1回目の調停では、通常、申立人が先に調停委員に対して30分程度の時間で事情を説明し、申立人が退室した後に、今度は相手方が入室して、調停委員から申立人の主張を聞いたり、それに対する反論などを主張していきます。
1回の調停にかかる時間は2~3時間程度です。通常、1回目の期日で調停が終了することはなく、その後も何回か期日を入れて話し合いを続けて行きます。1回目の調停の最後に、基本的には当事者双方が同席して、次回の調停期日を決めるとともに、次回期日までに準備する資料等を確認します。
4)数回の調停
調停は2回目、3回目と1ヶ月~1ヶ月半程度の間隔で行われ、通常4か月~半年程度で終了する事案が多いです。調停が成立する際には原則として当事者本人の出頭が求められますので、必ず出頭するようにしましょう。
5)調停調書の作成
調停での話し合いがまとまると、裁判所において調停調書が作成されます。基本的には、話し合いがまとまると、当事者双方、調停委員、裁判官が一同に会し、合意した離婚条件について口頭で確認を行います。そして、この確認した内容が調停調書という書面にまとめられることになります。
調停調書には、離婚を合意したこと、未成年の子の親権者を誰と定めたのか、面会交流をどのようにするか、養育費・慰謝料・財産分与などの金額やその支払方法をどうするか、年金分割の割合をどうするのか等、相手方との間で合意した内容のすべてが記載されます。
調停調書が作成された後には、誤記などの場合を除いて、不服を申し立てることや調停調書を取り下げることはできません。このため、誤解のないよう、裁判官や調停委員からの説明を良く聞き、疑問がある場合は遠慮せずに質問して、十分に納得することが必要です。
離婚届の提出
調停離婚が成立した場合、調停終了から10日以内に市役所や区役所に離婚届を提出する必要があります。離婚届の提出をしないと離婚の手続が完了しませんので、忘れないように提出するようにしましょう。
調停離婚の場合、協議離婚とは異なり、相手方の署名押印が必要ありませんので、当事者の一方が記載するだけで離婚届を提出することができます。ただし、この場合、離婚届には、戸籍謄本の他、調停調書の謄本(裁判所から入手する)を添付する必要があります。提出するのは、本籍地か住所地を管轄する役所に届けることになりますが、提出する際の必要書類等については、事前に役所に問い合わせておくと安心です。
子どもの戸籍を移す
離婚して、妻は新しい戸籍を作るか、もとの戸籍に戻ることになりますが、子どもの戸籍(多くの場合夫を筆頭者とする戸籍に入っている)はそのままになりますので、子どもを妻の戸籍に入れる場合は、離婚とは別に手続を取ることが必要です。
子どもの戸籍を移すには、家庭裁判所に対して子の氏の変更許可の申立てをして、その許可を得ます。そして、許可を得たら、家庭裁判所から交付される審判書と戸籍謄本を添えて、子どもの本籍地などの役所に提出することになります。