モラハラに耐えられない

結婚生活が苦しいと感じていませんか

✔ 暴力がある訳ではないけれど、配偶者から言葉や態度で傷つけられることが多く、結婚生活が苦しいと感じている
 配偶者が家に帰ってくると緊張してしまう
✔ いつも配偶者の顔色が気になってしまう

このように感じているのであれば、配偶者がモラハラである可能性があります。

配偶者がモラハラである場合は、長い結婚生活の中で、配偶者の言動によりどんどん自尊感情を傷つけられ、自身を失っていきます。

酷くなると心身に影響が出て、うつ症状などが出てくる場合もあります。

モラハラは許されないことである

モラハラを受けている方は、自信を失っていることが多く、自分に非があると思い込んでいる場合があります。

✔ 自分がきちんと家事をしていないからダメなのだ
✔ 配偶者の言うとおりにできていない自分が悪い
✔ こんな言い方をしてしまった自分が悪い

このように、配偶者に人格を否定するような発言をされても、自分が悪いと思い込んでしまっているかもしれません。

しかしながら、それは配偶者によってそのように思い込まされているだけかもしれません。

暴力が正当化されないのと同様、どのような理由があってもモラハラをすることは許されないことです。

「自分に非があるのだから、自分の悪かった所を直そう」と考えるのではなく、「人格否定発言をする相手が悪いのだ」というように考え直すことが必要かもしれません。

もう耐えられないと思ったら離れる

もう耐えられないと思ったら、その時点ですでに夫婦関係の修復が難しくなっている段階になっているかもしれません。

モラハラをする配偶者は、自分がモラハラであるという自覚がないことも多く、自己の正当性を主張するばかりで、反省をして自らの言動を改める可能性は少ないかもしれません。

もう耐えられないと思ったら、配偶者と別居するなどして物理的に離れることを検討しましょう。

このとき、自分一人では不安で別居に踏み切れないという場合もあると思います。
その場合は、親戚や信頼できる友人、専門家である弁護士の力を借りて別居をするということも検討してみてください。

離婚の進め方については弁護士に相談する

別居をしたからといってすぐに離婚の手続を進める必要はありません

離婚をせずに生活費を支払ってもらいながらしばらく別居生活を続けることもできます。

また、離婚したいと思い、相手と離婚条件についての話し合いをする場合でも、直接相手と1対1で話し合いをすることは避けた方が良いかもしれません。

モラハラの加害者と被害者は多くの場合、対等な立場になく、支配する者と支配される者という構図になっている場合があります。

そのような場合、離婚条件についての話し合いをするといっても、不利な条件を一方的に押し付けられるだけになりかねません。

このため、親や信頼できる第三者に同席してもらったり、離婚調停を申し立てて話し合いを行ったり、弁護士に依頼して代わりに交渉をしてもらう等の方法を取った方が良いでしょう。

モラハラに気づいたら早めに行動しよう

モラハラの配偶者と離れることは、最初は不安が大きいかもしれません。

一度は別居したものの、また家に戻ってしまったという方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、人格を否定する発言をされたり、侮辱されたり、精神的な虐待に当たる行為をされ続けるというのは異常な関係です。

別居をした後「なぜもっと早く別居しなかったのか」と後悔する人も少なくありません。

配偶者のモラハラに気づたら、早めに行動し、自分の人生を取り戻しましょう。

離婚の進め方でお悩みの方は、是非一度法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。

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