モラルハラスメントによる離婚において弁護士をつけるメリットとは?
モラルハラスメントの特徴の一つに,家庭の外からは見えにくい,という点があります。モラルハラスメントを行う人は,外面がよく,外では「人当たりの良い優しい人」と評価されていたりするのです。そのため,離婚を考えるほど悩んでいても,周囲の人に相談することにためらいを感じる人も多いでしょう。また,家庭内で長くハラスメントにさらされている人の場合,感情を抑え,波風を立てないように生活することに慣れてしまい,酷いことを言われたりされたりしても「私が悪いんだ」と自分を納得させてしまう人もいるでしょう。
もし,あなたがこのような状況に陥っているのであれば,早い段階で弁護士をつけることをおすすめします。
まず,相手がモラルハラスメントの場合,同居しながら離婚の話をすることは困難であるため,別居する必要があるでしょう。しかし,別居自体がトラブルにつながる可能性があります。ご本人が家を出たことに気付いた相手が,ご本人に何度も電話をしたり,ご本人の実家に押しかけたり,といった行動に出る恐れがあるのです。そこで,別居した後,スムーズに相手に状況説明を行い,落ち着いて対処してもらえるよう,別居のタイミングや弁護士からの連絡のタイミングを事前に相談しておくのが望ましいと言えます。
弁護士からの連絡ですが,通常「受任通知」という,弁護士が代理人として就任したことを知らせる書面を相手に送ります。この書面には,連絡は代理人弁護士に行い,ご本人に対しては行わないように記載いたしますので,弁護士をつけた後は,直接相手と話をする必要がなくなります。
受任通知を送った後は,ご本人の意向を尊重しながら,協議を進めます。協議に当たって,弁護士がついたからといって相手の性格が変わるわけではありませんが,間に弁護士を挟み,弁護士と一緒に相手の反応を客観視しながら離婚協議を進めることで,心理的な負担は大きく軽減されるでしょう。また,相手との直接の接触を断つことで,本来の自分自身を取り戻し,離婚をより前向きに捉えられるようになる方が多いように思います。
弊事務所では,早めにご依頼いただいた場合でも料金は変わりません。様々な負担を減らし,離婚後の人生設計に集中していただくためにも,早い段階でご依頼いただくことをお勧めいたします。