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離婚の基礎知識

離婚の種類

離婚と一口に言っても、いくつかの種類があることはご存知でしょうか。ご存じの方も多いかと思いますが、離婚には①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚があります。基本的には、①協議離婚→②調停離婚→③裁判離婚の順序で進んでいくことになります。以前は、②の調停離婚や③の裁判離婚の段階になってから弁護士に相談したり依頼するケースが多かったのですが、近年では①の協議離婚の段階から専門家に相談するケースが増えています。離婚は人生の中でも今後の人生を大きく左右する最も重要な局面の一つですから、後になって後悔しないよう、離婚についての基本的な知識を身に付けて離婚にのぞむ必要があります。

協議離婚

 協議離婚とは夫婦双方に離婚の意思があり、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。離婚の理由なども特に問われません。離婚の約90%がこの協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合と言われています。協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。しかし、どのような離婚原因がある場合でも、夫婦間で離婚の合意がなければ協議離婚は成立しません。また未成年の子どもがいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておく必要があります。離婚届には、子どもの親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届が受理されません。

協議離婚の注意点

 協議離婚は夫婦間の合意さえあれば成立するため、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。特に慰謝料や財産分与、養育費など金銭に関することについて、口約束あいまいに決めてしまったために、きちんとした金額が支払われなかったり、支払いが途絶えてしまったということは良く聞く話です。そのため、夫婦間で取り決めた慰謝料、財産分与、養育費などの金銭的な条件については、後のトラブルを回避するためにも、きちんと書面(合意書)で残しておく必要があります。離婚の合意書については、特に決められた書式や形式はなく、当事者が合意した内容を書いて、当事2名が署名押印して作成します。もっとも、このとき作成した合意書の記載内容があいまいだったり、不明確だったりすると、せっかく合意書を作成しても、その意味がなくなってしまうこともあるので、弁護士にその内容をチェックしてもらったり、離婚の合意書を公証役場で公正証書の形にしておくと安心です。

調停離婚

 調停離婚とは、夫婦間で離婚の意思の合致が得られない場合や、離婚意思の合致はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権などの離婚条件を夫婦間の話し合いでまとめることができない場合に,家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて、離婚することを言います。離婚の場合は、原則としていきなり離婚裁判を起こすことはできず、まずは調停を行う必要があります(調停前置主義)。調停というと、裁判と同じようなイメージを持たれる方もいらっしゃると思いますが、調停は裁判のように裁判官が一方的に結論を決めるのではなく、調停委員を間に入れて、相手方と話し合って解決を目指すものです。ですから、調停で相手方が全く話し合いに応じなかったり、離婚条件について合意ができなかった場合は、調停離婚をすることができません。ただ、当事者だけで話し合いをするのとは異なり、調停委員が間に入って話をしてくれますので、当事者同士で話し合いをするよりも比較的冷静な話し合いをすることができます。

調停離婚の流れ

申し立て
 申し立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。全国の家庭裁判所にある夫婦関係事件調停申立書(裁判所に備え付けられています、裁判所のホームページでも公開されています。いずれも無料。)に必要事項を記載して、所定の手数料を添えて裁判所に提出して申立てを行うのが一般的です。調停申立書は、比較的簡単に作成することができ,申立てを行った動機(離婚を求める理由)の他、親権者、養育費、財産分与、慰謝料の金額についての記入欄があり、自分が希望する金額などを記入します。調停では、この申立書の金額をもとに話し合いが行われますが、相場から著しくかけ離れているような金額だと、話し合いがうまくいかなくなる場合もありますので、記載する金額についてはよく考えておく必要があります。相場の金額について見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして予め知識を得ておいた方が安心です。
呼び出し状が届く
 申し立てが裁判所で受理されると、1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された呼出状が当事者双方に郵送されます。調停期日にどうしても出頭できない場合は、期日を変更してもらうことも可能ですが、調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があります。特別な理由もないのに調停に出頭しないと5万円以下の過料となります。
第一回目の期日
 調停には必ず当事者本人が出頭しなければなりません。弁護士を依頼する場合でも、基本的には本人と弁護士がともに出頭します。どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみが出頭することもできますが、当事者が不在だと話し合いがなかなか進まないこともありますので、やむを得ない事情がない限り調停には必ず出頭するようにしてください。服装は特に決まりはなく、普段着の人やスーツの人などまちまちですが、調停委員に悪い印象を与えないような服装を心掛けるのが良いでしょう。1回目の調停では、基本的には当事者双方が同席のもとで、調停員から調停の意味や手続について説明を受けます。その後、調停委員が当事者から交互に事情を聞いていきます。このときは、当事者同士が同席して話をするのではなく、当事者が交代で調停委員がいる調停室に入り、調停委員(通常は男女1名ずつ)と話をします。1回目の調停では、通常、申立人が先に調停委員に対して30分程度の時間で事情を説明し、申立人が退室した後に、今度は相手方が入室して、調停委員から申立人の主張を聞いたり、それに対する反論などを主張していきます。1回の調停にかかる時間は2~3時間程度です。通常、1回目の期日で調停が終了することはなく、その後も何回か期日を入れて話し合いを続けて行きます。1回目の調停の最後に、基本的には当事者双方が同席して、次回の調停期日を決めるとともに、次回期日までに準備する資料等を確認します。
数回の調停
 調停は2回目、3回目と1ヶ月~1ヶ月半程度の間隔で行われ、通常4か月~半年程度で終了する事案が多いです。調停が成立する際には原則として当事者本人の出頭が求められますので、必ず出頭するようにしましょう。
調停証書の作成
 調停での話し合いがまとまると、裁判所において調停調書が作成されます。基本的には、話し合いがまとまると、当事者双方、調停委員、裁判官が一同に会し、合意した離婚条件について口頭で確認を行います。そして、この確認した内容が調停調書という書面にまとめられることになります。調停調書には、離婚を合意したこと、未成年の子の親権者を誰と定めたのか、面会交流をどのようにするか、養育費・慰謝料・財産分与などの金額やその支払方法をどうするか、年金分割の割合をどうするのか等、相手方との間で合意した内容のすべてが記載されます。調停調書が作成された後には、誤記などの場合を除いて、不服を申し立てることや調停調書を取り下げることはできません。このため、誤解のないよう、裁判官や調停委員からの説明を良く聞き、疑問がある場合は遠慮せずに質問して、十分に納得することが必要です。

裁判離婚

 裁判離婚とは、夫婦間の話し合いによる協議離婚、家庭裁判所による調停離婚でも離婚が成立しない場合に離婚を求める側が、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決にて離婚する事です。訴訟を起こす側が原告、起こされる側が被告とよばれます。裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決となれば、法的強制力によって離婚することができます。なお、裁判離婚をするためには、必ず調停離婚手続を経なければなりません(これを調停前置主義といいます)。裁判離婚は、裁判を行うため、法律の専門知識や技術が必要です。裁判離婚を行うのであれば、初期段階から弁護士に依頼することをお勧めします。そして裁判離婚には裁判費用の他に、時間や労力、精神的負担の覚悟が必要で、さらに望み通りの判決が出るとは限らないということも覚悟しておくべきでしょう。裁判期間も早くて1年~1年半、最高裁判所まで争うことになれば長くて5年程度かかることもあります。

裁判離婚の進み方

 裁判離婚を行うためには、離婚を求める内容と離婚の理由を書いた訴状や戸籍謄本、調停不成立証明書等の必要な書類を整え、夫または妻の住所地を管轄とする家庭裁判所に提出する必要があります。裁判離婚を行うに際して、必要となる書類は様々ですし、訴状の作成には、法律知識が必要不可欠です。裁判離婚を行う際には、専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。
裁判離婚の注意点
 裁判離婚では、離婚原因を作った有責配偶者から離婚訴訟を起こしても、原則として認められません。例えば浮気相手と結婚したいがために、浮気をした夫から妻に対して、離婚訴訟を起こしても、認められないのが原則です。しかし、最近では下記のような一定の条件を満すときは有責配偶者からの離婚を認めるケースもあります。 ①別居期間が両当事者の年齢および同居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと ②未成熟の子が存在しないこと ③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められないこと ただし、これらの条件を満たしていても有責配偶者からの訴訟が全て認められるわけではありません。このように、有責配偶者からの訴訟が認められるようになった理由は、婚姻観・離婚観が時代によって変化する中で、事実上結婚生活が破綻し、修復が困難な状態で、婚姻を継続する必要がないと認められる夫婦を、いつまでも婚姻させ続けることが考えられるようになったからです。

離婚問題を弁護士に依頼した方が良いケース

相手がモラハラ・DVなどで対応が困難な場合

相手がモラハラやDVなどで、自分で対応することが難しい場合も、弁護士に依頼した方が良いケースと言えます。相手がモラハラやDVの場合は、相手がこちらに一方的に不当な離婚条件を押し付けてきたり、嫌がらせ的な言動や暴力的行為に及んでくる場合があります。このため、無理して自分では対応せずに早期に弁護士への依頼を検討しましょう。

夫婦の財産が多い・複雑な場合

夫婦の財産が多かったり、複雑であったりする場合も弁護士に依頼した方が良いと言えます。例えば、配偶者が会社を経営しているような場合、自営業を営んでいる場合、自宅不動産を購入した際に親からの援助があった場合、過去に親から多額の贈与を受けた場合、遺産相続をした財産がある場合、相手が隠し資産を保有していると疑われる場合、婚姻前からの資産を持っている場合など、財産分与をすべき財産とそうでない財産に分けて財産分与の金額を決めることが必要になります。このため、弁護士に依頼して、適切な財産分与の金額を計算する必要があると言えます。

仕事や私生活の都合で一人での対応が難しい場合

離婚は結婚の何倍ものエネルギーが必要であると言われているように、離婚を進めることは身体的にも精神的にも非常に疲れます。このため、自分の代わりに動いてくれる弁護士に依頼するというのも一つの方法です。仕事が忙しくて時間を割けない方、妊娠・出産・育児・介護などで余裕がない方など、弁護士への依頼を検討されることをお勧めします。

離婚訴訟になった場合

訴訟になった場合、訴訟は専門的であり、裁判のルールを知らなかったことで、裁判で不利になってしまうおそれもあります。このため、訴訟になった場合は、基本的には弁護士に依頼した方が良いでしょう。

離婚問題における弁護士の選び方

離婚事件を多く扱っている経験があるか

弁護士にも得意分野・不得意分野があります。このため,離婚事件を多く扱っている弁護士に依頼するのが望ましいといえるでしょう。離婚事件を多く扱っている弁護士かどうかについては,その弁護士の事務所のホームページを参考にしたり,弁護士事務所に電話で問い合わせたり,実際に弁護士に相談するときに直接聞いてみるなどして確認してみると良いでしょう。

弁護士がきちんと話を聞いてくれるか

弁護士に依頼をするときは,弁護士事務所に相談に行き,その相談のときに弁護士が自分の話をきちんと聞いてくれるかどうかという点も弁護士選びにおいては重要なポイントです。弁護士に依頼すると,案件が終了するまでの数か月~ときには1年以上にわたって,弁護士と打合せなどの連絡を取ることになります。このため,弁護士が自分の話をきちんと理解してくれたり,自分の心情を汲み取って話を聞いてくれたりすることは,弁護士選びにおいては重要なポイントになります。

男性弁護士が良いか,女性弁護士が良いか

結論的には,男性弁護士でも女性弁護士でもどちらに依頼しても良いでしょう。女性の場合,女性弁護士に依頼すると,話しやすいとか男性には話しにくいデリケートな話もしやすいというメリットがあるかもしれません。自分が話をしやすい,信頼できる弁護士であれば,男性であっても女性であってもどちらでも良いと言えるでしょう。
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