婚姻費用

別居していても婚姻中は婚姻費用を請求できる

夫婦は互いに扶養義務がありますので(民法752条)、別居していても、離婚協議・調停・訴訟と行っていても、離婚が成立するまでは、生活費を請求することができます。

例えば、妻が夫より収入が少なく、夫の収入に頼って生活している場合など、夫婦のどちらか一方の収入が少ない場合には、収入が少ない側(この場合は妻)から収入が多い側(この場合は夫)に婚姻費用の支払いを請求することになります。

婚姻費用には何が含まれるか

婚姻費用には、通常の衣食住の生活費の他、未成熟子の養育費、教育費、医療費などが含まれます。

このため、例えば、婚姻費用が月額15万円と決まった場合は、自分の収入と合わせて、それで全て妻と子(または夫と子)の生活費をすべて賄うことになります。

妻(または夫)が使う携帯電話の費用、子の塾や習い事の費用、子の学費など、妻(または夫)と子にかかる費用も、支払われた婚姻費用と自分の収入で捻出しなければならないのが原則です。

婚姻費用の相場はどのくらいか

婚姻費用の相場ですが、家庭裁判所で使用している婚姻費用の算定表による金額が参考になります。

婚姻費用の表のうち、子どもの人数と年齢に応じた表を参照し、権利者の年収と義務者の年収が交差するところに記載されている金額が、月額の婚姻費用の相場となります。このときの年収は、給与所得者の場合、手取額ではなく税金等が控除される前の金額を基準とした年収となります。年収の金額は、毎年年末頃に勤務先からもらえる源泉徴収票や、市役所等で取得できる所得証明書の金額を見て確認します。

算定表によって導き出される金額から、個別の事情(子どもが私学の学校に通っている等)により若干の修正を加えて、婚姻費用の金額を決めるのが裁判所の運用となります。

改定標準算定表(令和元年版)

婚姻費用はどのようにして請求するのか

婚姻費用の請求方法は、まずは当事者間で協議を行って決めることが基本となります。
当事者間で協議をした結果、話し合いがまとまらないような場合や、そもそも協議ができない場合などは、家庭裁判所に調停を申し立てて婚姻費用の支払いを求めることになります。

婚姻費用の分担請求調停は、離婚調停を申し立てるときに同時に申し立てることもできます。

婚姻費用の分担請求調停(裁判所)

調停では、直接相手と話し合うのではなく、家庭裁判所の調停委員を介して間接的に相手と話し合いを行い、婚姻費用の金額や支払方法などについて合意を目指していきます。

調停でも話し合いがまとまらない場合は審判になる

調停で話し合いを重ねても、相手方と婚姻費用について折り合いがつかないときは、審判手続に移行し、裁判所が相当な婚姻費用の金額等を決めることになります。

なお、審判は、調停とは別に申立ての手続が必要になる訳ではありません。また、調停で提出した資料等もそのまま審判の資料として使用されます。

仮処分や差押えの手続きもできる

婚姻費用をすぐにもらわなければ直ちに生活に困窮するという場合は、仮払いの仮処分や相手方の財産を差し押さえる仮処分を行う方法もあります。詳しくは弁護士にご相談ください。

「婚姻費用」に関するよくあるご質問はこちらをご覧ください。

Q.婚姻費用の請求について、相手方の管轄地の家庭裁判所で手続をとらなければならないのでしょうか?
Q.預金を持ち出し、子どもと出て行った妻に、婚姻費用を負担しなければならないのでしょうか?
Q.別居する際の引越費用は、婚姻費用として請求することはできますか?
Q.子どもの私立学校の学費は婚姻費用算定にあたり考慮されるか?

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