【判例】父母以外の第三者と面会交流

父母以外の第三者に面会交流を求める権利はあるか

離婚後の子どもとの面会交流は、一般的には、子どもを監護養育していない方の親と子の交流をいいます。
ももっとも祖父母や父母の兄弟姉妹など、父母以外の方でも、自分の孫や甥姪と面会交流をしたいと思う方は多いと思います。
では、父母以外の第三者に面会交流を求める権利はあるのでしょうか。これについて最高裁が下した判断について解説していきます。

面会交流について

面会交流とは

面会交流とは、婚姻している夫婦が離婚もしくは別居した場合に、親権者とならなかった親や子供を監護養育していない親(非監護親)が、子供と直接会ったり、電話やメールなどの方法で間接的に交流したりすることをいいます。
その内容については、原則として夫婦間での協議で定めることになりますが、協議で決めることができない場合には、家庭裁判所による調停手続もしくは審判手続によって定めることになります(民法766条1項・2項)。

学説は肯定説と非定説に分かれていた

民法766条1項及び2項の規定からすれば、面会交流の申立権者は、調停・審判ともに協議を行った父又は母ということになります。では、子どもの祖父母などの第三者に申立権は認められるのでしょうか。この点について、学説は、従前より【肯定説】と【否定説】に分かれていました。

最高裁判所の判例(最一小令和3年3月29日判決)


この点について最高裁判所は、父母以外の第三者は、事実上子を監護してきた者であっても、家庭裁判所に対し、子の監護に関する処分として上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることはできないと解するのが相当である」として第三者の申立権を否定しました。

改正法により祖父母などにも面会交流の審判の申立てが認められるように


このように、祖父母の面会交流については最高裁の判例によっても審判の申立権がないと明確に否定され、これまで祖父母が孫との面会交流を求めることはできませんでした。
しかしながら、令和6年の改正法で、祖父母にも孫との面会交流についての審判を申し立てる権利が認められるようになりました(この改正法の施行日は未定ですが、令和8年5月頃までに施行される予定です)。
ただし、祖父母であるからといって無制限に孫との面会交流を求めることができるということではなく、祖父母が親代わりとして子を監護養育してきた等の限定的な場合のみ認められるようです。
孫との面会交流についてお悩みの方は、一度法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。

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