父母以外の第三者と面会交流
目次
第1 初めに
「面会交流」という言葉を聞くと、夫婦が離婚ないし別居した際に、子供と離ればなれになる夫婦のいずれか一方が、定期的に子供と会うことをイメージする方がほとんどだと思います。
もっとも、祖父母や父母の兄弟姉妹など、父母以外の方でも、自分の孫や甥姪と面会交流をしたいと考える方は少なくないはずです。
では、父母以外の第三者に面会交流を求める権利はあるのでしょうか。この問題について、近時、最高裁が初めて判断を下しました。
今回は、これまでの議論状況を踏まえ、最高裁が下した判断について解説していきます。
第2 面会交流について
1 面会交流とは
面会交流とは、婚姻している夫婦が離婚もしくは別居した場合に、親権者とならなかった親や子供を監護養育していない親(非監護親)が、子供と直接会ったり、電話やメールなどの方法で間接的に交流したりすることをいいます。
その内容については、原則として夫婦間での協議で定めることになりますが、協議で決めることができない場合には、家庭裁判所による調停手続もしくは審判手続によって定めることになります(民法766条1項・2項)。
2 申立人の問題
前述の民法766条1項・2項の規定からすれば、面会交流の申立権者は、調停・審判ともに、協議を行った父又は母ということになります。また、離婚前の別居中の非監護親についても、家庭裁判所は、必要に応じて、面会交流を認めてきました。
では、子供の祖父母等、その他の第三者に申立権は認められるのでしょうか。
この点について、学説は、従前より肯定説と否定説に分かれていました。
肯定説は、第三者との面会交流が子の利益になる場合には、一定の条件を満たした親族に、民法766条を類推適用して申立権を認めてもよいと考えるのに対し、否定説は、民法766条からすれば、面会交流の当事者は子供の父母であり、それ以外の第三者は当事者にならない以上、申立権も認められないと考えていました。
「類推適用」とは、ある事案の解決にぴったりのルールがないときでも、あるルールが想定する場面とその事案がよく似ている場合には、そのルールの適用範囲を少し広げて解決を図ろうとする手法です。今回でいうと、第三者の面会交流申立権について民法は直接定めていないのですが、父母の申立権については民法766条が認めているため、この条文の適用範囲を少し広げて、一定の要件を満たした第三者であれば申立権を認めてもよいと解釈することをいいます。
そのような状況下で、下記最高裁判決がこの問題について判断を下しました。
第3 最一小令和3年3月29日判決(判時2535号29頁)
1 事案の概要
本件は、未成年者の祖父母が、未成年者の父に対して、子供との面会交流について定める審判を申し立てたという事案で、祖父母にそのような申立権があるのかが問題となりました。
2 原審の判断
原審は、面会交流が子の利益を最も優先して考慮しなければいけないという点(民法766条1項)を重視し、「父母以外の者であっても、子との間に父母と同視し得るような親密な実質的関係を有し、その者との面会交流を認めることが子の利益に適うと考えられる場合には、民法766条1項、2項を類推適用して、その者と子との面会交流を認める余地がある」と述べ、前述の肯定説に沿った判断を下しました。
3 本判決
これに対し、本判決は、以下のように述べて、原審の判断を覆しました。
まず、本判決は、民法766条1項・2項の規定ぶりからすれば、「同条2項は、同条1項の協議の主体である父母の申立てにより、家庭裁判所が子の監護に関する事項を定めることを予定しているものと解される」と述べ、また、「民法その他の法令において、事実上子を監護してきた第三者が、家庭裁判所に上記事項を定めるよう申し立てることができる旨を定めた規定はな」いと述べました。すなわち、民法766条等の直接適用によって、第三者に申立権を認めることはできないと判断しました。
次に、本判決は、「上記の申立てについて、監護の事実をもって上記第三者を父母と同視することもできない。なお、子の利益は、子の監護に関する事項を定めるに当たって最も優先して考慮しなければならないものであるが(民法766条1項後段参照)、このことは、上記第三者に上記の申立てを許容する根拠となるものではない。」と述べ、民法766条の類推適用によって第三者に申立権を認めることも否定しました。
以上より、本判決は、「父母以外の第三者は、事実上子を監護してきた者であっても、家庭裁判所に対し、子の監護に関する処分として上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることはできないと解するのが相当である。」として、第三者の申立権を否定しました。
実質的に見ても、安易に祖父母等に面会交流の申立てを認めれば、面会交流をめぐる紛争が複雑化することが予想され、父母の親権行使の制約にもなり得えます。そのため、第三者に面会交流の申立てが認められるためには、今後法律が改正されるのを待つしかないでしょう。
ただ、第三者であっても、祖父母や兄弟姉妹等の親族が子供との面会交流について、家事調停を申し立てることは可能と解されているため、面会交流を希望する親族は、これを活用するのがベストと考えられます。
第4 終わりに
今回は、父母以外の第三者と面会交流について解説しました。
この問題や、この問題以外でも面会交流全般についてお困りの方は、離婚分野に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう、