弁護士と他士業との違い
離婚相談においては、弁護士や司法書士、行政書士などの資格者に相談することが考えられますが、実際に誰に依頼すれば良いかわからない方も多いのではないでしょうか。
弁護士の場合、「弁護士に依頼をすると費用が高くなってしまうのではないか」「弁護士の先生は怖そう」などの印象を持たれている方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。
まずは、下記にそれぞれの資格ごとに依頼することができる内容をまとめました。
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | |
---|---|---|---|
離婚の法律相談 | ◎ | × | × |
離婚協議書の作成 | ◎ | ○ | ○ |
相手方の交渉代理 | ◎ |
△ (認定司法書士に限り140万円以下の慰謝料請求のみ) |
× |
離婚調停の代理 | ◎ | × | × |
家事審判の代理 | ◎ | × | × |
離婚裁判の代理 | ◎ | × | × |
養育費の差押手続き (強制執行)の代理 |
◎ | × | × |
行政書士の場合、法律相談を受けることや書類を作成することは可能ですが、代理人として相手方と交渉をしたり、裁判所の手続きを行ったりすることは禁止されています。
司法書士の場合、行政書士と同様に法律相談を受けることや書類作成ができます。加えて、簡易裁判所で扱う140万円以下の問題については、代理人として交渉をすることができます。但し、140万円を超す案件については、代理人になることはできません。
弁護士に依頼するメリット
弁護士は、上記の表に示してある通り、離婚問題に関するすべての交渉・手続きに対応することが可能です。ですから、例えば、当初は相手方との離婚合意がスムーズにできて離婚協議書を作成するだけだと思っていたのに、その後、相手方との話し合いがうまくいかず、専門家による交渉や調停・訴訟をすることが必要となるなど、司法書士や行政書士が対応できない事態となった場合、改めて弁護士に依頼しなければならないという手間を省くことができます。
そして、弁護士に改めて依頼することになれば、弁護士への報酬とは別に、当初依頼していた司法書士・行政書士への報酬の支払いもしなければならないため、結果的にかかる費用が高くなってしまうことも考えられます。
また、弁護士は最初の離婚のご相談から、交渉、協議、調停、訴訟、支払いが滞った場合の強制執行までのすべての手続に関与することから、将来を見据えた方針についてより具体的にアドバイスすることができます。
「弁護士費用は高いのでは・・・」と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、必ずしもそんなことはありません。当事務所は、従来の「敷居が高い」イメージの弁護士ではなく、皆様に利用していただきやすい法律事務所を目指し、依頼者に対して、わかりやすく丁寧な説明や安心でシンプルな料金体系を徹底しております。まずはお気軽にお問い合わせください。