【民事執行法改正】養育費の未払いについて

民事執行法とは

民事執行法という法律はご存知ですか。

民事執行法とは,判決,調停調書,公正証書等で認められた給付内容を実現するために,相手方の財産を差し押さえる等の方法を定めた法律です。

改正前の問題点

これまで,養育費の取り決めを上記書面で交わしているにもかかわらず,相手方が転職をしたため勤務先が分からなくなり給料の差押えができない,相手の財産がどこにあるのかが分からないため差押えができないといった理由で,養育費の未払いについて泣き寝入りしなければならないことが多くありました。

つまり,離婚後に別れた相手の勤務先や銀行口座を知らなければ,差押えができないという状態であったのです。

これでは,事実上,養育費の未払の際の差押えはできないというのが長年問題視されていたのですが,この度民事執行法が改正され,差押えが容易にできるようになりました。

改正後の内容

令和2年4月1日から施行された民事執行法の改正内容は以下の4点です。

  • ①勤務先を特定し,給与を差押え
  • ②預貯金口座の照会をし,預金を差押え
  • ③所有不動産をつきとめて差押え
  • ④その他の金融資産もつきとめて差押え
  •  
①勤務先の特定

改正により,裁判所を通じて,市区町村,年金事務所に相手方の勤務先を照会するということが可能になりました。市区町村には,税金の関係で会社の情報がありますし,年金事務所も厚生年金の納付に関する情報があります。したがって,相手方の勤務先を特定できる可能性が高まります。

②預貯金の情報開示

改正により,裁判所が各金融機関に情報提供命令を出すと,本店から相手方の預貯金の有無,預貯金のある支店名,残高,預貯金の種類等の回答を得られるようになりました。これまでは,差し押さえる側が,支店まで特定したうえで手続きを取る必要がありましたが,本店から回答が得られることになりますので,差押えの実効性が高まるといえます。

③不動産の情報開示

裁判所が登記所に問い合わせれば,不動産情報についても開示が可能になりました。

④株式・投資信託等の開示

裁判所を通じて,証券保管振替機構に照会することにより,情報の開示を受けることが可能になりました。

情報開示の実効性の程度

改正前の民事執行法は,裁判所からの財産開示命令を無視したとしても,罰則として「30万円以下の過料」が定められているのみで,刑事罰ではないので,実効性がどの程度確保されているのかが疑問視されていました。

しかし,今回の改正により,財産開示命令等を無視した場合,「6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」として刑事罰が科せられることになりました。刑事罰ですので,財産開示命令に応じないと前科がつく可能性があるということです。これにより,財産隠しができず,給料や預貯金の差押えがより容易にできるようになることが期待されています。

最後に

今回は民事執行法の改正について解説しましたが,財産開示の手続きもやはり裁判所を通す手続きになりますので,相手方の所在が不明である場合や養育費の取り決めを公的な書面に残していない場合には,使えないことになります。

離婚をする際には,養育費の取り決めを最低でも公正証書に残しておき,相手方の連絡先等はしっかりと把握するようにしておいてください。

これから離婚をお考えの方や,養育費の未払についてお悩みの方は,一度弁護士にご相談ください。

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