離婚に必要となる事由

裁判で離婚が認められるためには、法律で定められた「離婚事由」が必要となります。

裁判離婚に必要な事由は下記の5つです。

1.不貞行為
2.悪意の遺棄
3.3年以上の生死不明
4.回復の見込みがない強度の精神病
5.その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

不貞行為

不貞行為とは肉体関係を伴ったいわゆる浮気や不倫のことです。
一時的なものか継続しているかを問わず、1度でも肉体関係があれば不貞行為に当たります。
また愛情の有無も関係ありません。

悪意の遺棄

ギャンブルに興じて働かない・生活費を渡さない・勝手に家を出てしまったなど、夫婦間の協力・扶助・同居の義務を故意に果たさない行為の事です。なお、1~2ヶ月程度では悪意の遺棄とは言えず、相当期間(少なくとも数ヶ月ないし10か月程度)継続していることが必要です。

3年以上の生死不明

3年以上にわたり配偶者と音信普通で、生死も不明な場合です。
単なる行方不明でなく、死亡している危険性が高い失踪の場合に生死不明となります。

回復の見込みがない強度の精神病

配偶者が単に精神病になったという理由だけでは認められず、「回復が認められない強度の精神病」であることが必要となります。これに該当するかについては、医師の診断(場合によっては専門医の鑑定が必要)やそれまでの介護や看護の状況、さらに離婚後の配偶者の治療や生活などを踏まえて裁判官が判断します。

その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

すでに夫婦間が破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が見込めないと判断されるケースです。

例えば、下記のような状態が挙げられます。
・長期間に及ぶ別居
・多額の借金
・宗教活動にのめり込む
・配偶者による暴力
・ギャンブルや浪費癖
・正当な理由のない性交渉の拒否
・犯罪による長期懲役 など。

※上記に当てはまっても離婚が認められないケース、上記以外でも離婚が認められるケースもあります。詳しくは弁護士にご相談ください。

お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください 女性の初回相談無料 ※60分限定

お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください 女性の初回相談無料 ※60分限定

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ兵庫県弁護士会所属

  • 神戸 078-382-3531
  • 姫路 079-226-8515 受付時間/ 平日9:00–20:00 土日応相談

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ神戸事務所兵庫県弁護士会所属

所在地 〒650-0027 
兵庫県神戸市中央区中町通
2丁目1番18号 JR神戸駅NKビル9階
TEL 078-382-3531
FAX 078-382-3530
受付時間 平日9時00分~20時00分
最寄駅 神戸駅

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ姫路事務所兵庫県弁護士会所属

所在地 〒670-0913 兵庫県姫路市西駅前町73
姫路ターミナルスクエア6階
TEL 079-226-8515
FAX 079-226-8516
受付時間 平日9時00分~20時00分
最寄駅 姫路駅