裁判で離婚が認められる理由とは

民法770条に規定されている理由が必要である

裁判で離婚が認められるためには、法律で定められた「離婚原因」が必要となります。

民法770条各号で規定されている離婚原因は、下記の5つです。

1 不貞行為
2 悪意の遺棄
3 3年以上の生死不明
4 回復の見込みがない強度の精神病
5 その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

以下、それぞれについて見ていきましょう。

不貞行為

配偶者に不貞行為があったことは、裁判上の離婚原因となります。
不貞行為とは、配偶者のある者がその自由な意思に基づいて配偶者以外の者を性的関係を結ぶことをいいます。

性的関係とは、性行為をいいますが、それに限定されず夫婦の貞操義務に反する行動というよう広い意味で捉えている裁判例も存在します。

一時的なものか継続しているかを問わず、1度でも肉体関係があれば不貞行為に当たります。
また愛情の有無も関係ありません。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、夫婦の同居・協力・扶助義務を果たさないことが社会的倫理的に非難に値するような場合のことをいいます。
正当な理由なく生活費を入れない、同居しないなどがこれに当たります。

なお、この「遺棄」については、ある程度のその状態が続いていることが必要となり、相当期間(少なくとも数ヶ月ないし10か月程度)継続していることが必要です。

3年以上の生死不明

3年以上にわたり配偶者と音信普通で、生存も死亡も確認できない状態のことを言います。
現時点までそのような状態が3年以上続いていることが必要です。

単に別居しているだけ、住所が不明というだけではこれに当たりません。
配偶者の居場所は不明であるけれども、メールや電話で連絡があって生存していることが明らかな場合もこれに当たりません。

回復の見込みがない強度の精神病

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないときも、裁判上の離婚原因となります。
単に精神病になったという理由だけでは認められず、「回復の見込みがない強度の精神病」であることが必要となります。

なお、アルツハイマー病、老人性認知症は「精神病」には含まれません。

また、この病名であれば、「回復の見込みがない強度の精神病」となるというものはなく、あくまでも個別の状況によって判断されます。

配偶者の精神上の障害の程度が、夫婦の協力義務を十分に果たすことができな程度に達しているかということを、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、さらに離婚後の配偶者の治療や生活などを踏まえて裁判官が判断することになります。

また、病者の今後の療養や生活等について具体的方途の見込みがないと、民法770条2項(一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる)が適用され、離婚請求が棄却されるとする判例もあります。

その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

民法770条1項5号に定める「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは、婚姻関係が破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が見込めない場合といいます。

実務では、この「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」が主張されることが非常に多いです。

具体的には、以下のような事情がある場合がこれに該当する可能性があります。

・長期間に及ぶ別居
・配偶者による暴力

・配偶者による重大な侮辱・虐待
・多額の借金
・宗教活動にのめり込む
・ギャンブルや浪費癖
・正当な理由のない性交渉の拒否・性交不能
・犯罪による長期懲役 など。

 上記に当てはまっても離婚が認められないケース、上記以外でも離婚が認められるケースもあります。詳しくは弁護士にご相談ください。

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