銀行員の離婚問題
銀行員に特有の離婚問題
1.特徴
夫婦の一方又は双方が銀行員の場合、離婚にあたり考慮しなければならない特有の問題があります。
銀行員の場合、収入が安定しているうえに、平均年収や退職金が高い傾向にあることから、慰謝料や財産分与などが高額化したり,財産分与が複雑化して紛争となりやすい傾向にあります。
ただ、銀行員といっても「都市銀行」か「地方銀行」か、「国内銀行」か「外資系投資銀行」か等によって、給料が異なります。また、都市銀行などは転勤が多い分社宅が用意されている等、福利厚生が充実していることがよくあります。
ちなみに、大手銀行の年収が約780万円というデータもあるようです。
管理職になれるかどうかで年収が大きく変わるようです。
2.特に気を付ける点
①財産分与
銀行員のなかには、財形貯蓄を利用されている方も多いようです。給与から天引きされますので、給与明細を確認するようにしてください。
なお、銀行員は1日の行動管理が厳しいことやインサイダーのおそれがあること等から、株をされておられる方は少ないようです。
②退職金
将来の退職金が財産分与の対象となるか問題となりますが、近い将来に受領できる蓋然性がある場合に、将来の退職金を財産分与の対象となしうることについては、判例が確立しています。
問題は、その評価方法、支払時期、何年先の退職であれば認められるのかということですが、大手銀行の場合、退職金を受領する蓋然性が高いので、10年以上先であっても、財産分与の対象となる可能性があります。
夫が勤続年数27年、9年後に定年退職する国家公務員の事案で、「国家公務員退職手当法に基づく退職手当の支給を受けたとき、550万円を支払え」と夫に命じた判例があります(名古屋高裁平成12年12月20日判決)。
このように夫婦の一方又は双方が銀行員の場合、離婚にあたり考慮しなければならない特有の問題があります。したがって、離婚問題を得意とする弁護士にご相談されることをおすすめします。
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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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