離婚後の扶養控除について

扶養控除とは納税義務のある人に扶養家族がいる場合

 扶養している人数や年齢、続柄に応じて納税者の所得から一定金額を控除する税収上の制度のことです。健康保険上扶養から外す手続きとは違ったお話になりますのでご注意ください。

   扶養対象者は,配偶者以外の親族(6親等内の血族,3親等内の姻族)となり,扶養親族の中でも16歳以上の方については扶養控除が適用されることになります。

離婚後毎月未成年者に対して養育費を支払い,実質的に未成年者を扶養している場合には,扶養控除の対象となり,税収上の控除を受けることが可能となります。

 

離婚をした時に,離婚をした当事者に未成年者がいた場合

 扶養控除を申告できるのはどちらか一方の親だけであり,どちらか一方の親の扶養にしか入ることができません。離婚後も双方の扶養に入っている状況であれば,どちらか一方の扶養から外すために修正申告をしなければなりません。

 そのような事態が生じる前に,離婚後どちらの扶養に入れるかあらかじめ決めておく必要があります

 

 特段取り決めることなく離婚した場合,例えば男性側が健康保険の扶養から元妻と未成年者を外す際に,知らないうちに扶養控除からも未成年者を外してしまい,扶養控除を受けられなかった例もあります。上記でも述べましたが,健康保険の扶養から外す手続きと扶養控除のお話は別個ですので,本来であれば個別に対応していく必要があります。

 

扶養控除について何も決めずに離婚した場合

 協議で決めることになりますので,再度話し合いの機会を設けても,相手方が受け入れてくれる可能性は低いです。

 法律上親権者である親の方の控除に当然に入る,養育費を支払っている方に当然に入るというわけではありません。離婚した夫婦で協議したうえで,決めることになります。

 そのため,離婚に関する協議中や離婚調停中に話し合い,離婚時に取り決めておくことをおすすめします。

 

その他のよくある問題

 扶養控除についての協議をすすめていく際に,養育費を支払っている側は自己の扶養に入れたいと思うはずです。

 その一方で,相手方とすれば,親権者である以上自分の扶養に入れておきたいと感情的に考え,協議に応じてくれない場合も当然あります。親権を有する未成年者が離婚した人の扶養に入っているのは嫌だと考える方が多いです。

 そのため,協議をしていく際には,扶養控除があるとどのようなメリットがあるのかを説明したうえで,年間どれくらいの節税をすることができるのか具体的に説明し,節税できた場合には少し養育費を調整するなどの案を提案するのも一つの解決策となります。

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