SNS(LINE,Facebook 等)と不貞(浮気、不倫)行為の証拠
最近、FacebookやLINEなど、SNS(人と人とのつながりを促進・支援する、コミュニティ型のWEBサイト及びネットサービス)を使ったコミュニケーションが大流行しています。
当事務所でも、夫や妻のスマートフォンをみたら、LINEの履歴から浮気が発覚したという相談をよくうけます。
では、FacebookやLINEの履歴は、不貞行為(浮気)による慰謝料請求訴訟や離婚訴訟における証拠となりえるのでしょうか?
法律上、不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて 配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」をいいます。
たとえば、FacebookやLINEにおいて、デートの約束をしていたり、互いに愛を確かめ合うような会話をしていたとしても、それ自体では、性的関係を立証するには不十分です。
これに対して、性的関係があることを認める旨のやりとりであれば、証拠となりえるでしょう。たとえば、いついつ、どこそこのラブホテルに行ったといった具合です。
ただ、文章でのやりとりだけに、ラブホテルに出入りしている写真などといった決定的な証拠と比べると、証明力は下がるものと思われます。
また、FacebookやLINEの履歴それ自体では、性的関係を立証するには不十分な内容であったとしても、相手方に問い詰めることで、不貞行為を認めることはよくあります。
そのような場合は、口頭だけのやりとりで終わらせるのではなく、不貞行為を認める旨の覚書をとる等して、証拠として残すことを忘れないでください。覚書等には、不貞(浮気)相手の氏名、不貞行為の事実と期間、作成の日付と署名(できれば捺印も)を書いてもらうことも忘れないようにしてください。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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