離婚後の養育費について弁護士が解説
1 養育費とは
子のいる夫婦が離婚をする場合、「子の監護に要する費用の分担」について定めなければなりません(民法766条1項)。この分担された費用を養育費といいます。養育費を定めるにあたっては、子の利益を最優先に考えることが求められています。
2 養育費の請求
養育費について、夫婦で適切な金額や支払い方法を話し合えるのであれば特に問題はありませんが、当事者間の協議ではなかなかうまくいかない場合や、特に取り決めを行うことなく離婚してしまった場合も少なくないと思います。そのような場合、支払い義務者に対し、早期に明示的な請求を行うことが重要です。
養育費の請求方法については特段のルールはありません。しかし、養育費の支払い自体やその金額について争いがあり、裁判所で調停等の手続きを行う場合、未払い分や不足分の精算は明確に請求の意思表示を行った時点からとされるのが一般的です。そのため、義務者に対し、内容証明郵便を送付する、調停申立てを行うなどの方法で、どの時点で請求の意思を伝えたかが客観的に確認できる方法で請求を行うのが良いでしょう。
3 養育費の金額
養育費の金額については、適切な金額を簡単に確認できるよう、裁判所のホームページに算定表が公開されています。算定表では、双方の年収、子の数、子の年齢から、簡易迅速に適切な金額がわかるようになっています。ただし、給与収入とは別に副業の収入がある、自営業で税金対策をしている、といったケースでは算定表のみから適切な額を算出することが困難な場合があります。そのような場合には、算定表が基礎としている計算方法等を参照して金額を算出する必要があります。
4 養育費の支払い期間
養育費は、子が「未成熟子」である間は支払われることとなります。「未成熟子」とは民法上の未成年とは必ずしも一致する概念ではなく、子どもに経済的な自立が期待できるかどうかという観点から判断されます。例えば、子が18歳の成人年齢を迎えてもまだ学生である場合には、未成熟子であり、義務者は養育費を支払う必要があります。一方、高校を出てすぐに就職したなどの事情があれば、子の高校卒業の時点で、義務者が養育費を負担する必要はなくなるでしょう。
5 養育費の取り決め方法
養育費の額や支払い期間、支払い方法を定めるにあたり、当事者間の話し合いで決着できるようであれば協議を、協議が難しければ裁判所に調停申立てを行うのが一般的です。調停では裁判所の調停委員が両当事者の間に入り、協議を助けてくれます。調停でも合意が困難である場合には、通常、裁判所が適切な金額を判断する、審判という手続きに移行します。
6 公正証書の作成
養育費について、協議で解決できる場合であっても、万が一支払いが滞った場合などに備えて、公正証書を作成しておくことが望ましいといえます。公正証書があれば、支払いが滞った場合に、スムーズに強制執行の手続きをとることができるためです。公正証書は、各都道府県に設置されている公証役場にて作成することができます。作成には費用がかかりますが、自治体によっては補助金制度が利用できる場合もあります。
なお、調停や審判で終了した場合には調停調書や審判書による強制執行が可能ですので、別途公正証書を作る必要はありません。
7 養育費未払いへの対応
養育費の未払いが生じた場合、公正証書・調停調書・審判書といった書面がある場合と、これらがない場合では、手続が大きく異なります。
まず、いずれの場合でも、相手の連絡先や住所を確認し、支払いを行うよう通知することになります。調停や審判を行っている場合には、裁判所から履行勧告という連絡をいれてもらうことも可能です。それでも義務者が支払いを行わない場合、公正証書・調停調書・審判書があれば、それらを裁判所に提出し、強制執行の手続きに移るのが一般的です。
詳細については、こちら【養育費未払いに悩む方へ。弁護士が解決策を詳しく解説】をご覧ください。
8 弁護士の必要性
当事者間での協議が困難な場合であっても、弁護士をいれることで法的に適切な額によるスムーズな合意につなげることができます。特に、単純に算定表にあてはめることができないような事情が存在する場合には、判例の調査や算定表の基礎となる考え方に遡った算定を行うことが有効となります。このような事情がある事案は、弁護士を入れたほうが良い事案と言えるでしょう。