単身赴任は「別居」となり離婚原因となるか?

Q. 長年、単身赴任をしていた配偶者が、「別居が長くなったので離婚して欲しい」と言っています。このような場合、離婚が認められるのでしょうか。

A. 通常の単身赴任の場合は、離婚原因となる別居とはいえません。このため単身赴任の期間が長期間に及ぶ場合であっても、離婚は認められないでしょう。

別居が長期間になると離婚原因となる

不貞行為といった明確な離婚原因がない場合でも、 別居が一定期間続けば夫婦関係が破綻したと判断されて法律上の離婚原因になりえます。

そして、これまでの婚姻期間やその他の個々の事情にもよりますが、5年程度別居が続けば婚姻関係が破綻したものと判断され、法律上の離婚原因になる可能性があります。

単身赴任の場合は「別居」となるのか?

例えば、配偶者の単身赴任が5年以上になっている場合、一定期間別居が続いたということで法律上の離婚原因になるのでしょうか。

通常の単身赴任の場合は、婚姻の本旨に反する別居とはいえないので、離婚原因となる「別居」にはなりません。

すなわち、仕事で収入を得るため等の理由で夫婦間で納得して別に暮らすという選択をしているため、婚姻の目的に沿った別居であり、離婚原因となる別居にはならないのです。

単身赴任でも離婚原因となる「別居」となる場合とは


最初は、夫婦が納得して始まった単身赴任であっても、その後に離婚の原因となる「別居」と評価されるような場合もあります。

それは婚姻の本旨に反するような別居となった場合です。

例えば、単身赴任が終わったにもかかわらず配偶者が自宅に戻らない場合単身赴任の途中で離婚の申入れをしたり離婚調停の申立てを行ったような場合等がこれに当たると考えられます。

このような事情がある場合は、その事情が生じたときから「別居」が開始したと判断される可能性があります。

婚姻の本旨に反する「別居」にならないために


離婚を申し入れられた訳ではないけれども夫婦間の交流が途絶えており、単身赴任による別居なのか、婚姻の本旨に反する別居なのかという境界があいまいなケースも珍しくありません。

このような場合、もし離婚を望んでいないのであれば、離婚原因となる「別居」と判断されないよう、配偶者と日頃から交流を持つことが重要になります。

直接会うことができれば会う機会を持つ電話やメールで連絡を取る等、配偶者との何らかの交流を続ける等の行動を取ることを心がけるのが良いでしょう。

離婚を希望する場合は

反対に離婚を希望する場合は、現在の状況を放置して曖昧なままにせず、相手に離婚を申入れておくことが必要です。

相手に手紙やメールで離婚を申し入れる弁護士に依頼して相手に連絡を取ってもらう離婚調停を申し立てるなど、客観的な証拠が残る方法で離婚を申し入れることが重要です。

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