調停を申し立てられた!裁判所から呼び出し状が届いた!
「突然,弁護士から内容証明が送られてきて,離婚調停を申し立てられた!」
「裁判所から書類が届いたが,どのように対処すれば良いかが分からない!」
夫婦間で離婚協議の折り合いがつかない場合,調停委員を間に入れて,家庭裁判所での調停手続を勧めることになります。相手方から調停を申し立てられると,裁判所から書類が届きますが,調停を申し立てることに双方の合意は不要ですので,ある日突然,準備が十分に整わないまま,手続きが進んでいくことがあります。
離婚調停の呼び出し状が送付されてきた場合,無視をすることは得策ではありません。調停を無断欠席した場合,婚姻費用や養育費の調停の場合には,審判手続きに移行され,こちらの言い分が聞かれないまま申立人の主張に基づき,裁判官が金額を決定することになります。また,離婚調停が無断欠席により不成立となった事実が,その後の離婚訴訟で不利益に働くケースもあります。
このため,準備がないまま一方的に調停を申し立てられたとしても,初動対応を誤ってしまうと,その後の交渉において不利な立場に立たされることになってしまうこともありますので真摯に対応しなければなりません。
そこで,調停が申し立てられた時は,速やかに弁護士に相談をすることが重要になります。弁護士にご相談をいただくことで,相手方からの要求に対しての対応や調停時の対応について事案に応じた適切なアドバイスを受けることができます。近年はインターネットでも離婚調停について様々な情報を得ることができますが,現在の離婚実務の実態が反映されていない情報も多々あり,インターネットの情報が正しいのか,誤っているのか,自身の事案にそのまま流用できるものなのかを判断をすることは至難の技です。一方で弁護士に相談をすれば,少ない時間で確実性の高い情報を得ることができ,安心して離婚調停に対応することができます。
因みに,離婚調停が申し立てられた際には,裁判所から離婚調停が申し立てられた旨の書面と共に,裁判所からの照会書が送付されてきます。この照会書についても,弁護士に相談をしないまま作成・提出をした場合,その後の自身の主張と整合性が取れなくなって不利な方向に調停が進行してしまうことがあります。このため,照会書を作成する際にも,やはり事前に弁護士に相談をすることが望ましいと言えます。
当事務所では,離婚問題に注力した弁護士が,相談者お一人お一人の希望を実現するため,親身に対応をしています。調停を申し立てられたらご相談下さい。