国際的な離婚について
「国際離婚」「渉外離婚」とは
日本人と外国人の夫婦が離婚する場合、あるいは日本に在住する外国人夫婦が日本で離婚する場合、日本人同士の夫婦の場合とは異なり、どこの国の法律に従うべきか(準拠法)、どこで裁判を行うのか(国際裁判管轄)といった、国際的な離婚特有の問題が生じます。
たとえば、日本で生まれ育ち、日本で婚姻生活をおくる在日韓国人同士の夫婦の場合、日本で調停や裁判の手続きを行うことは可能ですが、適用される法律は韓国法になり、韓国法が求める手続きに則った離婚が必要なのです。
準拠法
国際離婚の場合にはまず、どの国の法律が適用されるのかを確認しなければなりません。
日本では、どの国の法律が適用されるかを定める法律として「法の適用に関する通則法」という法律があります。この法律に従い適用されることになる国の法律を「準拠法」といいます。
離婚それ自体の準拠法について「法の適用に関する通則法」は以下のようなルールをおいています(法の適用に関する通則法27条、25条)。
①夫婦の本国法が同一であるときはその本国法
②共通の本国法がないときは夫婦共通の常居所地法
③共通の常居所地もないときは夫婦と密接な関係がある地の法
④夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは日本法
国際裁判管轄
離婚の中で一番多いのは協議離婚です。協議離婚で双方合意し、かつ準拠法によっても協議離婚が認められている場合には、要求される手続を行い、協議で離婚を成立させることができます。しかし、協議離婚がむずかしい場合には、裁判所の手続を用いる必要があります。
その際、どの国の裁判所が判断をするべきかという問題が生じます。これが「国際裁判管轄」の問題です。
日本では、離婚の国際裁判管轄について定めた明文規定はない、とされています。
そのため、国際裁判管轄は判例や条理に従って判断されます。
一般的には、日本に生活の本拠を置いている夫婦であれば、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められます。一方、海外に居住している相手に対して離婚を求める場合、原則的には相手が居住している国の裁判所で手続きを行う必要があるでしょう。
弁護士にご相談を
ここまでご説明したとおり、国際離婚は通常の離婚とは異なり、どの国の法律が適用されるのか、どの国の裁判所が判断できるのか、という根本的な問題を含んでいます。
また、離婚自体については本国法が適用されるけれども、離婚に至るまでの生活費(婚姻費用)については常居所のある国の法律が適用されるなど、争点ごとに準拠法が異なる可能性もあります。
国際裁判管轄についても、明文規定がないことから、個別具体的な事情によっては原則から外れる可能性もあります。
国際的な離婚は、通常の離婚以上に複雑です。せっかく話し合いをしても「準拠法」が違っていれば、話し合いが無駄になってしまうかもしれません。国際的な離婚を考えておられるようでしたら、ぜひ一度、専門家にご相談ください。
















