試行的面会交流を経て、子どもとの面会交流が認められた事案
依頼者 夫
婚姻期間 約10年
別居期間 約1年
子ども 3人
財産分与 約200万円
慰謝料 150万円(受領)
手続方法 調停
受任から解決までの期間 1年4ヶ月
解決のポイント
別居した妻から離婚調停及び婚姻費用分担調停を申し立てられました。子供3人は妻のもとで養育されていましたが,どこに居住しているのか分からず,依頼者は子供と面会交流を出来ませんでしたので,面会交流調停を申し立てました。
その後,離婚調停及び婚姻費用分担調停が成立し,子供3人の親権者が妻になり,依頼者は子供と間接的な交流はしていましたが,直接の面会交流ができない状況が続きました。面会交流調停において,子供3人のうち2人は父に対する嫌悪感が強く,面会交流の実施が難航していましたが,試行的面会交流を経て,子供3人のうち1人と第三者機関を利用する方法により1か月に1回程度面会交流すること,また,他2人の子供とは子の意思を尊重して適宜同席して面会交流ができることが認められました。