相手方が離婚に応じてくれない方へ

目次

相手が離婚したくない理由を考えてみる

相手が離婚に応じてくれない場合、その理由は様々です。
まずは、相手が離婚したくない理由を知ることが、早期の離婚に繋がります。

例えば、離婚に応じたくない理由としては、以下のようなものが考えられます。

✔ 離婚すると生活していくことができないかもしれない
✔ 離婚すると子どもの親権者となることができず、子どもと会えなくなるかもしれない
✔ 離婚すると今住んでいる家から出ていかなければならないかもしれない
✔ 離婚をする心の準備がまだできていない

✔ 離婚すると世間体が悪いし、親から何を言われるか心配
✔ 離婚すると、相手が浮気相手と再婚してしまうかもしれない
✔ 離婚すると財産分与で多額のお金を支払わないといけなくなるのではないか
✔ 離婚をすると子どもに対して悪い影響を与えるのではないか

まずは相手の不安を解消する提案を行ってみる

相手が離婚に応じない理由がわかれば、離婚に対する相手の不安を解消する方向で離婚条件を提案してみます。

✔ 離婚後の生活が不安であるから離婚に応じない
→相手の生活が安定するまでの一定の間、毎月一定の金銭を支払うということを提案する

✔ 今の自宅に住み続けたいから離婚に応じない
離婚後も相手が自宅に住み続けることができる提案をする

✔ 子どもと会えなくなるから離婚に応じない
面会交流を充実させ、離婚後も子どもと会うことを具体的に提案する

それでも離婚に応じてもらえない場合は

別居する

相手の離婚に対する不安を解消する提案を行ったものの、離婚に応じてもらえない場合は、別居をするという方法があります

どうしても相手が離婚に応じない場合は、離婚訴訟において裁判所に離婚を認めてもらう必要があります。そして、裁判で離婚が認められるためには、民法770条各号の法定の離婚原因が必要になります。
代表的なものとしては、配偶者の不貞行為です。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


別居が一定期間に及べば、裁判所は婚姻関係がすでに破綻して回復の見込みがないものと判断し、離婚が認められる可能性が高くなります

自分は離婚したいけれども、相手は離婚に応じず他に法定の離婚原因がない場合は、まずは別居して離婚事由を作ることをお勧めします。

なお、別居期間中でも夫婦である以上、互いに扶養義務があることから(民法752条)、収入が高い方が収入の低い相手に婚姻費用(生活費)を支払う義務があります。

離婚調停を申立てる

相手がどうしても離婚に応じてくれない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申立てるということも一つの方法です。離婚調停は、夫婦間で離婚の話し合いが進まないときに、家庭裁判所で話し合いを行って紛争の解決を目指す手続きです。

離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入って夫婦から交互に意見を聞き、離婚に向けた話し合いを進めていきます。
夫婦は互いに顔を合わせることなくそれぞれの意見を述べることができるので、冷静な話し合いを期待することができます。

→(詳しくはこちら)調停離婚とは?費用・流れ、有利に進めるためのポイント

離婚に詳しい弁護士に相談する

相手が離婚に応じてくれない場合は、離婚案件に詳しい弁護士に相談することも有効です。
弁護士に相談するメリットは、次のようなものがあります。

✔ 調停や裁判をすれば離婚することができるかアドバイスを受けられる
✔ 相手が離婚の話し合いに前向きに応じてくれる可能性がある
✔ 離婚協議の進め方・条件の提示について適切なアドバイスを受けられる

離婚調停での話し合いがうまくいっていない方

調停を申立てたけれども、調停での話し合いがうまくいっていない場合はどうすれば良いのでしょうか。

調停での話し合いがうまくいかない原因は、様々なものがあります。

✔ 相手の感情として訴訟になっても離婚に応じたくないと考えている
✔ 財産分与や養育費、慰謝料といった離婚条件の提示が不十分である
✔ 親権や面会交流の問題が解決しない
✔ 調停委員からうまく相手に自分の主張が伝わっていない
✔ 相手から財産隠しなどを疑われている
✔ 自宅不動産の取得や処分がうまくいかない

上記のような問題を解決するため、今後どのように進めていけば良いかお悩みの場合は、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
弁護士が有効な解決方法を見つけるお手伝いをさせていただきます。

相手が離婚に応じてくれないことでお悩みの方は、是非一度法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。

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