婚姻費用の算定にあたり相手方の収入が争われた事案

依頼者   女性,その他
相手方   その他
子ども    有 :その他(成人)
離婚原因  不貞
婚姻期間  30年以上
別居期間  1年
争点    婚姻費用(収入認定)
解決の段階 調停
受任から解決までの期間 1年
結果    婚姻費用:受領(12万円/月)

解決のポイント

手方が経営の悪化に伴う収入の減少を主張したため、相手方の収入をいくらとして婚姻費用を算定すべきかが争われた事案です。収入の減少は相手方によって恣意的に作出されたものであることを証拠に基づいて主張した結果、調停ではおおよそ算定表どおりの婚姻費用が認定されるに至りました。

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