相手方の暴力が原因で離婚し,解決金150万円を獲得した例
依頼者:妻/30代
相手方:夫/40代
事案の経緯
妻の連れ子が夫と養子縁組をしている状態で,夫の暴力を原因として離婚を希望されるようになりました。
① 離婚,②暴力行為に対する慰謝料請求,③子と夫の養子縁組の離縁及び④離婚後の当面の生活費の支払を請求したいとのことでご依頼をお受けしました。
争点
夫の暴力を理由とする慰謝料請求,離婚後の当面の妻子の生活費の意味合いを含んだ財産分与の請求が認められるか
解決のポイント
婚姻期間が短かったこともあり,共有財産の分配としての財産分与はほとんど見込めない状況でした。
しかしながら,妻は専業主婦で持病を抱えており,離婚後すぐに就職することは困難だったため,離婚後の妻子の生活費が問題となりました。
夫の暴力が原因で婚姻関係が破綻したことから,離婚後の妻子の当面の生活費を援助する意味での財産分与を請求しました。
夫による暴力については,証拠として怪我の写真や診断書などを提出したことから,夫側も暴力の事実は認めました。
結局,夫は妻子の離婚後の扶養的要素のある財産分与と暴力による慰謝料の意味を含んだ解決金として150万円の支払いに合意し,調停が成立しました。
妻の連れ子と夫との養子縁組解消(離縁)についても合意し,調停が成立しました。