離婚後に妻の婚姻中の不貞が発覚し、損害賠償請求訴訟を起こした結果100万円で和解した例
依頼者:夫30代会社員
相手方:妻20代専業主婦
争点
① 不貞行為時に夫婦関係が破綻していたかどうか
② 離婚事由とは認識していなかった不貞行為に対する慰謝料の額
ご依頼の経緯・ご要望
仕事が多忙で留守がちだった夫に対し、妻から「寂しい」との理由で離婚を求められた。夫は復縁を求めたものの、妻の意思が固いためやむなく離婚を承諾。
離婚後、夫は妻から親子関係不存在確認調停を申し立てられ、これにより夫は、妻が自分との離婚後に子どもを出産していたこと、婚姻中に不貞行為をしていたことを初めて知り、妻に対し慰謝料請求することにしました。
解決のポイント
被告(妻)は、当時夫婦間に離婚の話が出ていたことから、夫婦関係は破綻しており不貞行為ではないとの主張でしたが、当方は、不貞行為時にまだ夫婦は同居しており、夫婦が子どもをもうけることも視野に入れ話合いをしていたこと等を立証し、婚姻関係は破綻していなかったことを主張しました。
訴訟中に、被告から100万円で和解したいとの申し入れがありました。当方としては判決まで持ち込めばもう少し高額の慰謝料が認められるとの見込みでしたが、元妻に資力がないため、たとえ判決で100万円以上の慰謝料の支払いが認められても、回収は不可能に近いと思われました。
高額の慰謝料の判決より、現実的な回収可能額での和解が依頼者の利益になると判断した結果、100万円の和解に応じることになりました。