将来の退職金は財産分与になるの?注意点を弁護士が解説

1 将来の退職金も財産分与の対象です

財産分与は、離婚をした者の一方が、他方に対して行う財産の分与の請求です(民法768条)。夫婦の協力によって得た財産(共有財産)が財産分与の対象となります。
退職金は、賃金後払的性格、報償的性格、生活保障的性格があるといわれています。このような様々な退職金の性格のうち、退職金が賃金後払的性格を持っていることからすると、退職金は労働の事後的対価として、夫婦の協力によって得た財産に当たり、財産分与の対象となります。

2 私の場合はいくら?財産分与の対象となる退職金の計算方法

退職金のうち財産分与の対象となるのは、基準時(基本的には別居の時点となります)における退職金の額のうち、その婚姻期間に対応する額に当たる部分です。
したがって、具体的な計算方法としては、基準時に自己都合退職をした場合の退職金相当額―婚姻時に退職した場合の退職金相当額あるいは、婚姻期間/基準時までの勤務期間×基準時(別居時)に自己都合退職した場合の退職金相当額となります。

3 将来の退職金を請求する際の重要注意点

⑴ 注意点①:支払いの確実性

将来の退職金の場合、未だ退職金債権は現実化しておらず、またその見込みも不安定な場合もあります。そのため、将来の退職金までが財産分与の対象になるとして扱ってもよいか問題にされてきました。
この点、支給までに相当な期間がある場合、特に私企業の場合には支給の蓋然性が低くなるとして、財産分与の対象とはなり得ないという見解もありましたが、最近の実務では、支給が相当先であっても、退職金が賃金の後払い的性格を有するものである以上、勤務時間に応じてその額が累積されていると考え、財産分与の対象として扱います

⑵ 注意点②:相手方が情報開示に協力してくれない

退職金の見込み額は、勤務先によって異なるため、基準時における退職金見込み額を確認するためには、相手方が情報開示に応じてくれる必要があります。
しかし、相手方が情報開示に協力してくれない場合には、離婚調停等の手続きにおいて、裁判所に対して調査嘱託(民訴186条)の手続きを申し立てて、退職金の見込額を確認することになります。

⑶ 注意点③:すでに退職金を受け取っている場合

既に退職金を受け取っていれば、その退職金は対象部分につき、当然に分与されることとなります。

⑷ 注意点④:公務員や特殊な退職金制度の場合

公務員や一部の企業では、退職金に相当する「退職手当」「年金一時金」など、特殊な制度があることもあります。その場合も、制度の内容を確認し、労働の対価として通常の退職金と同様に、財産分与の対象になるかを慎重に判断する必要があります。

⑸ 注意点⑤:請求のタイミング

財産分与は、離婚後2年以内に請求しなければならないので、将来の退職金を対象とする場合でも、離婚成立後は早めの対応が重要になります。なお、令和8年5月までに施行される改正民法下では、請求期限は2年から5年へと伸長されます。

4 財産分与を確実に実現するための手続きの流れ

退職金を含む財産分与を確実に行うには、まずは退職金の額等を適切に把握する必要があります。そして、相手方と協議し、あるいは話合いがまとまらなければ必要に応じて調停等の裁判上の手続きの中で財産分与の額を決めることになります。その際、協議であれば離婚協議書等、調停であれば調停調書というように、書面に残して後で争いにならないようにすることが大切です。

5 なぜ弁護士への相談が必要なのか

将来の退職金は金額も大きく、また制度も複雑なことから、専門的な知識が不可欠です。相手が非協力的な場合や、退職金制度が不明確な場合も、弁護士が介入することで情報開示や正当な交渉がスムーズに進みます。

6 受け取るべき権利を諦めないために。まずは専門家にご相談ください

将来の退職金も、あなたが築いた大切な財産の一部です。知識や情報がなければ、本来受け取れるはずの金銭を失ってしまうリスクもあります。
離婚後の生活を安定させるためにも、早い段階で弁護士にご相談いただくことをおすすめします。ぜひお気軽にご相談ください。

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