離婚後のお悩みをご相談されたい方へ

「離婚をしたけれど、お金のことについて全く話し合わずに別れてしまった…」
「離婚のときに決めた養育費の金額では足りないのでもっと支払って欲しい・・・」
「養育費を決めたものの、支払ってくれない…」

とりあえず離婚だけを先にしたけれど、財産分与養育費など金銭的な条件については一切取決めをしなかったという方は、意外と多くいらっしゃいます。

また、離婚のときに養育費の金額を決めたけれど、子どもの成長に伴って学費が増えたり、不測の事態により自身の収入が減るなどして、養育費の金額が不足してくることがあります。逆に、養育費を支払っている側の収入が激減してしまい、支払っている養育費の額が過剰な負担となってくる場合もあります。
このように、離婚後も時間の経過・環境の変化に応じてあらゆる問題が発生します。

一度決めた養育費の金額は変更できないのではないかと思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。大きな事情の変更があるような場合は、金額の増額や減額などの見直しなどを行うことも十分可能です。

離婚後のお悩みについて

夫婦間の話し合いで離婚はできたものの、その際に決めておくべきことを決めなかったり、曖昧に決めてしまったり、実現できない約束をしてしまったりすることなどで、離婚後にも問題が残ってしまうケースは意外に多いです。

養育費

養育費については、次のようなお悩みをよく耳にします。

① 養育費についてきちんと約束をしなかったため支払いがない

② 養育費の金額や支払期日を決めていなかったため毎月定額の支払いがない

③ 養育費の取り決めをしたものの約束どおりの支払いがなされない

このような場合は、相手方と協議を行い、養育費の金額や毎月の支払期日などをきちんと取り決め、それを書面にすることが必要です。また、単に書面にするだけではなく、約束どおりの支払いがなされない場合に強制執行ができるような形式の書面(公正証書や裁判所で作成する書面)にしておく必要もあります。養育費は、子どもの年齢によっては支払いが長期にわたりますので、面倒であってもきちんと書面化しておいた方が良いです。

さらに、離婚後に状況が変わり、離婚時にした約束が合理的な内容でなくなる場合もあります。例えば、再婚やそれに伴う養子縁組、転職や病気による収入減、元配偶者の収入状況の変化などによって、離婚時に取り決めた養育費の金額が妥当でなくなる場合があります。その場合は、離婚時に書面できちんと取り決めをした場合であっても、養育費の増額・減額の請求をすることができます。

財産分与

離婚後の財産分与についてのお悩みもあります。急いで離婚したものの、財産分与の話し合いを全くしなかったことから、離婚後の生活に困っているという方もいらっしゃいます。そもそも自分が財産分与を受けられるのかどうか分からないので、財産分与を請求しなかったという方もいらっしゃいます。
財産分与は、離婚後でも2年以内であれば請求することができますので、諦めずに請求することを検討されてはいかがでしょうか。

慰謝料

離婚後に、元配偶者がすぐに再婚して子どもが生まれているなど、婚姻中の配偶者の不貞行為が離婚後に発覚するケースもあります。その場合は、離婚した場合であっても、発覚してから3年以内であれば、元配偶者やその不貞相手に慰謝料請求をすることができることがあります。慰謝料請求をすることができるかについては、どのような証拠があるかによりますので、一度弁護士にご相談していただくことをおすすめします。

面会交流

離婚後に子どもに会えなくなったというご相談も良く聞きます。面会交流の取り決めをきちんとしなかったために子どもに会えなかったり、逆にルールのない面会がなされていたりするなどのトラブルが良く発生しています。そのような場合も、元配偶者との間で協議や調停を行うなどして、きちんとした面会交流のルールを決めることが必要です。それによって、適切な面会交流を実現させていくことを目指していきます。

離婚をした後であってもできることはあります。離婚したからといって諦めず、是非一度法律事務所瀬合パートナーズににご相談ください。

 

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