離婚後のお悩みがある方へ

離婚後によくあるお悩みについて

とりあえず離婚だけを先にしたけれど、財産分与養育費など金銭的な条件については一切取決めをしなかったという方は意外と多くいらっしゃいます。すでに離婚をしてしまった後でも、時効消滅などしていない限り、財産分与や養育費、慰謝料を請求することができます。
また、離婚時した取り決めの通りに養育費等がきちんと支払われないということもあります。
さらに、離婚後に自身や子どもに大きな状況の変化がある場合があって、離婚時に取り決めた内容が合理的ではなくなったということもあります。例えば、再婚やそれに伴う養子縁組、転職や病気による収入減、収入状況の変化などです。
ここのような場合は、離婚時の取り決めを変更した方が良い場合があります。

では、以下に具体的な離婚後のお悩みについて見ていきましょう。

離婚後の養育費についてのお悩み

離婚はしたけれど、養育費について話し合わなかった/養育費を支払うと言われたが、養育費の金額や支払日を決めていなかった

この場合は、まずは元配偶者との間で話し合いを行い、養育費の金額等についての取り決めを行うことが必要です。
具体的な養育費の金額や支払日などを決めたら、公正証書などの書面にします

また、元配偶者との間で話し合いができない場合は、養育費の支払いを求める調停を家庭裁判所に申立てることを検討します。

養育費について取り決めをしたが、約束どおり支払ってもらえない

この場合は、まずは元配偶者に約束どおりの支払いを求めますが、それでも支払いがなされない場合は、給料の差押えや預金の差押えなどの強制執行の手続を検討します。強制執行の手続をする場合は、弁護士に依頼することをお勧めします。

養育費について取り決めをしたが、事情が変わって支払金額を増額(減額)して欲しい

この場合は、まずは元配偶者との間で話し合いを行い、事情の変更を説明した上で増額(または減額)を求めます。
元配偶者との間で、養育費の金額の変更等について合意ができれば、それを公正証書などの書面に残します。
話し合いを行っても、金額等について合意ができない場合は、養育費の増減額を求める調停を家庭裁判所に申し立てることを検討します。

離婚後の財産分与についてのお悩み

離婚をしたものの、財産分与についての話し合いを全くしていなかった

この場合は、まずは元配偶者と話し合いを行って財産分与の金額などについて決めることになります。
元配偶者との話し合いができない等の場合は、家庭裁判所に対して財産分与を求める調停を申し立てることを検討します。
財産分与の請求は、離婚後でも2年以内(2025年現在、今後5年に延長される予定)であれば請求することができますので、期間内であれば諦めずに請求することをお勧めします。

財産分与の取り決めをしたが、約束どおりに財産分与をしてくれない

この場合、まず任意の支払いを求めますが、支払いを受けられない場合は、公正証書や調停調書、判決等があって強制執行ができるのであれば、強制執行を行うことを検討します。
これらの書面がなく強制執行ができないような場合は、調停や訴訟などの法的手続を取ることを検討します。

離婚後の慰謝料についてのお悩み

離婚後に元配偶者の不貞行為が発覚したので慰謝料を請求したい

離婚後に元配偶者がすぐに再婚して子どもが生まれているなど、婚姻中の配偶者の不貞行為が離婚後に発覚するケースもあります。その場合、離婚した後であっても、離婚後3年以内であれば、元配偶者やその不貞相手に慰謝料請求をすることができる場合があります。具体的に慰謝料を請求できるかについては、一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

離婚後の面会交流についてのお悩み

離婚後、子どもに会えなくなったので会いたい

離婚後に子どもに会えなくなったというご相談も良く聞きます。面会交流の取り決めをきちんとしなかったために子どもに会えなかったり、逆にルールのない面会がなされていたりするなどのトラブルが良く発生しています。そのような場合も、元配偶者との間で話し合いを行ってきちんとした面会交流のルールを決めることが必要です。元配偶者と話し合いができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることを検討します。

離婚したからといって諦めずに請求しよう

離婚をした後であっても財産分与、養育費、慰謝料、面会交流などの請求をすることは可能です。
離婚したからといって諦めず、是非一度法律事務所瀬合パートナーズににご相談ください。

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・よくあるご相談(目次)
財産分与における時効(除斥期間)
・離婚後の養育費について弁護士が解説
養育費未払いに悩む方へ。弁護士が解決策を詳しく解説

 

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