依頼者は有責配偶者であったものの、妻の浪費が破綻原因となったため離婚を求め、無事に離婚が成立した事例

依頼者   夫

婚姻期間  12年10か月

別居期間  5年4か月

子ども   

婚 費   受任前(月額12万円)受任後(月額2万2000円)

財産分与  約2000万円(不動産売却代金・退職金)

代償金   160万円

離婚原因  相手の浪費,性格の不一致,依頼者の不貞

手続き方法 調停

受任から解決までの期間 5年

 

解決のポイント

相手方の長年に渡る度を越した浪費により夫婦関係が悪化し事実上破綻,依頼者が家を出る形で別居を開始しましたが,しばらくして婚費請求の調停と一時期関係のあった女性に対する慰謝料請求訴訟が提起され,約2年を要してそれぞれ審判と和解が成立しました。依頼者は離婚を望んでいましたが,有責配偶者でもあり,別居期間の経過(約3年半)を待って改めて離婚と婚費減額の調停を申し立てました。

結果として,相手方が離婚を承諾,財産分与として主に不動産と依頼者の退職金の1/2を支払いましたが,婚費の減額分の返金を受け,相手方が依頼者の承諾なく依頼者の特有財産を処分していた事実が判明したため,代償金を受領することができました。また依頼者は有責配偶者であったものの,婚姻中の浪費癖を主張し,慰謝料は支払わない方向で解決しました。

 

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