妻側から申し立てられた別居中の子の監護者指定の審判について争い、審判を取り下げさせた事例

依頼者 夫 40代 会社員
相手方 妻 40代
別居に至る原因 妻の不貞
争 点 ①子の監護者指定 ②面会交流
ご依頼の経緯・ご要望 子の監護権を妻側に渡したくない

解決のポイント

 別居開始前からご相談を受けていました。依頼者(夫)は,まずは子どもと共に家を出て,妻との別居を開始しました。

 そして,別居後,妻から子の引渡・監護者指定の審判及び面会交流調停が申立てられました。妻側は,依頼者(夫)側に子を監護する環境が整っていないこと,経済的な理由から監護者にふさわしくない等と主張しました。

 当方は,依頼者の住居を訪問して実際の監護状況を確認し、現在の依頼者と子の関係が極めて良好であること及び両親や近隣に住む姉夫婦に協力を得られる環境であり監護状況の悪化はないことを主張しました。

 それに加え,妻が同居中から子への監護意欲が極めて低かったこと,日常的に子育てより私用を優先していたことから監護者としての適格性に疑問がある点を粘り強く主張し,定期的な面会交流を実施することを条件に子の引渡・監護者指定の審判を取り下げさせ、現在の監護状況を維持し,子供の現在の安定した環境を守ることができました。

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