離婚成立後の未払養育費と今後の支払及び財産分与を審判で勝ち取った事例
依頼者 妻
婚姻期間 約23年 別居期間 約3ヶ月
子ども 4人
財産分与 共有住宅の相手方持分を獲得(但し,残住宅ローンは負担)
離婚原因 相手方の不貞
手続方法 調停・審判 受任から解決までの期間 約1年6ヶ月
解決のポイント
依頼者は,相手方の不貞が主な原因で協議離婚し,子ども全員の親権を得て,その際に就学中の子ども1人につき各4万円の養育費の支払いを取り決めていました。しかしながら,相手方は離婚後わずか3か月で再婚した上,1年9か月程で一方的に養育費の支払いを停止しました。
また,依頼者と子どもらが居住するマンションの名義が,相手方との共有名義のままであったことから,財産分与と養育費請求の調停を申立てました。
しかしながら,相手方が度々調停期日を無断で欠席する,書面を受領しないなど調停の進行に支障を来すようになりました。このような事情を考慮し,裁判所の判断で「調停に代わる審判」に付され,相手方からの異議がなかったため上記の内容の審判が確定しました。
なお,財産分与の対象は不動産のみでしたが,同不動産がオーバーローンであったことから,裁判所は当初,不動産の財産分与は認められないという意見を述べていました。
しかしながら,弁護士からの働きかけの結果,申立人が離婚後のローンを負担していることを考慮し,不動産について,相手方の共有持分権の移転登記を命じる審判がなされました。