夫より扶養的財産分与として無収入の妻に毎月の生活費を支払うとの条件で協議離婚が成立した事例
依頼者 妻
婚姻期間 23年
子ども なし
別居期間 1年2ヶ月
財産分与 1億2000万円(受領)
解決金 400万円(受領)
離婚原因 相手方の不貞
手続方法 協議 受任から解決までの期間 1年2ヶ月
解決のポイント
妻より,「夫から離婚を迫られているが,夫は不貞をしているため,妥当な条件でなければ離婚に応じたくない」とのご依頼を受けました。担当弁護士は,今回のケースでは,①夫が会社経営者で高所得者である②夫が離婚を急いでいるという2点が,当方にとって有利な交渉材料になると判断しました。
夫には弁護士が就いていませんでしたが,円満かつ早期の離婚成立を夫が希望し,当方の提示する条件(①妻は働けないため,扶養的財産分与として今後25年間月額40万円を妻に支払うこと,②解決金を支払うこと)に応じる姿勢がみられました。担当弁護士は,調停や裁判よりも協議で離婚条件をまとめた方が依頼者の利益になると判断し,夫と協議を重ね,結果的に当方の希望に近い金額の扶養的財産分与と解決金を取得することができました。