浪費を理由に金銭を請求してきた夫と離婚し,財産分与も獲得できた事例
依頼者 妻
婚姻期間 25年
別居期間 約2年
財産分与 800万円(受領)
慰謝料 無
離婚原因 性格の不一致
手続き方法 調停 → 訴訟
受任から解決までの期間 1年9ヶ月
解決のポイント
先方(夫)から離婚調停を申し立てられたことからご相談に来られました。
先方は,離婚理由として当方の浪費を主張していましたが,当方としては浪費した覚えはありませんでした。当方は,子育てがひと段落して仕事を再開したばかりだったので,離婚よりも生活費を確保することが最優先でした。そこで,婚姻費用分担請求調停を起こし,毎月の生活費を確保しました。当方としては,離婚を急ぐ理由はなかったので,浪費はない旨を毅然と主張しました。先方は,当方から金銭を受け取ることに拘泥していたため,離婚調停は不成立となり,離婚訴訟となりました。
訴訟では,通帳の取引履歴を詳細に検討し,浪費がないことを主張しました。最終的には裁判官の勧めで和解することとし,当方の希望に近い金額で財産分与の支払いを受けることができました。別居から離婚までの生活費を確保するとともに,離婚時には財産分与でまとまった金額も得ることができ,依頼者様の希望される離婚後の第2の人生を応援できる結果となりました。