不貞をして別居した夫に対する婚姻費用分担請求審判において、住居関係費が考慮されなかった例
依頼者 女性,主婦・主夫
相手方 会社員
争点 婚姻費用
解決の段階 訴訟・審判
受任から解決までの期間 約1年5ヶ月
結果 婚姻費用:月15万円(受領)、その他
解決のポイント
夫は会社員、妻は専業主婦の別居中のご夫婦で、夫から十分な生活費の支払いがないということで妻から婚姻費用分担請求調停のご依頼をいただきました。夫は不貞相手と同居し、妻は自宅に居住していましたが、自宅の住宅ローンは夫が継続して負担していました。妻が病気により稼働できない状況だったため、主治医の診断書を提出して妻の稼働能力がないことを主張しました。また夫が不貞相手と同居中であることを証明する証拠を提出し、別居については夫に責任があるとして、婚姻費用の金額を決めるにあたって夫が負担している住宅ローン分(住居関係費)は控除すべきではないことを主張しました。調停で協議が整わなかったため、審判に移行しました。審判では当方の主張が認められ、妻の収入は0、住居関係費については考慮しない(控除しない)内容の審判を得ました。審判では月額15万円程度の婚姻費用の支払いが命じられました。