離婚直前に仕事を辞めた元夫の収入に関し、元夫の稼働能力を考慮したうえで算定し、養育費を決められたケース

依頼者   女性
相手方   会社員
子ども    有
離婚原因  性格の不一致、浪費・金銭問題
婚姻期間  15年
別居期間  1年7か月
争点    財産分与(預貯金)、養育費(収入認定)
解決の段階 調停
受任から解決までの期間 1年5か月
結果    親権者:依頼者、養育費:受取(10万円)、財産分与:受取(約700万円)

解決のポイント

養育費の算定にあたって、離婚直前に仕事を辞め、無職となった元夫の収入をどのように認定するかが争いになりましたが、裁判例等を元に元夫の稼働能力を考慮すべきとの主張を行ったところ、概ね当方の主張が認められ、養育費は月額10万円と決まりました。

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