看護師の離婚

1.はじめに

日々の業務でお忙しい看護師の皆様が、もし離婚という人生の大きな決断をされた場合、仕事と並行して手続きを進めるのは精神的にも体力的にも大変なことです。特に、専門職である看護師ならではの安定した高い収入や多忙で不規則な勤務形態が、親権や養育費、財産分与といった離婚の主要な争点に影響を与える可能性があります。
看護師の方は、その経済的な安定性から離婚後の生活基盤は比較的築きやすいという強みを持つ一方で、勤務体制が親権争いのネックになるなどの特有の課題に直面しやすいです。
ここでは、看護師の方が離婚を検討する際に、特に知っておきたい重要なポイントを詳細に解説します。

2.配偶者との親権争い

離婚の際、未成年の子どもがいる場合は、どちらが親権者となるかを決める必要があります。裁判所が親権者を判断する上で最も重視するのは「子の利益」です。
看護師の方は、高収入である一方で、夜勤や不規則な勤務、長時間労働といった多忙な勤務形態から、「子どもと過ごす時間が少ない」「生活リズムが不安定になる」といった点を配偶者側から指摘され、親権を強く主張されるケースがあります。配偶者側が専業主夫や非正規雇用などで監護実績がある場合、この傾向は顕著です。
親権の判断では、経済力よりも「監護体制の継続性・安定性」が重視されます。以下の具体的な対策を講じ、子どもの監護を安定して行えることを証明する必要があります。

①勤務体系に関する具体的な工夫と実績

可能な範囲で、夜勤の回数を減らす、あるいは日勤中心の部署への異動を申し出るなど、子育てに配慮した勤務体制を確立し、その実績を作りましょう。病院側との面談記録や、勤務変更の申し出が受理された記録なども証拠になります。

②監護補助者の存在

祖父母、親族、ベビーシッター、ファミリーサポートなどの具体的な協力体制を明確にし、その人を監護補助者として具体的に裁判所に示すことが有効です。

③日々の育児への関わりの証拠

日々の送迎、学校や病院の行事への参加、連絡帳のやり取りなど、これまでご自身が主導的に育児を担ってきた具体的な証拠(写真、記録、日記、診断書など)を整理しましょう。

3.養育費について

養育費は、子どもを監護・教育するために必要な費用です。裁判所が作成する「養育費算定表」に基づき、親権者と非親権者の双方の収入を基準に算出されます。

①看護師が親権者)になる場合

相手方(元配偶者)の収入が低い場合、看護師の皆様の収入が高くても、相手方から受け取れる養育費は、算定表に基づいた標準的な金額に留まることが多いです。自身の収入が高いからといって、請求額が無条件に増えるわけではありません。

②看護師が非親権者になる場合

看護師の皆様が非親権者となる場合、皆様の収入が高いため、算定表に基づいた養育費の支払い額が高額になる可能性があります。

4.離婚をするまでの生活費

夫婦が別居している間、収入の多い方が少ない方に対して支払う生活費を婚姻費用(別居中の生活費)といいます。別居後も夫婦には互いに生活を扶助する義務があるため、この婚姻費用を請求することができます。婚姻費用は養育費と同様に、裁判所が作成している「婚姻費用算定表」を参考に、双方の収入を基に金額が決められます。婚姻費用は原則として請求した時点から離婚が成立するまでの期間について発生します。別居したら、生活の安定のためにもすぐに請求の手続きを始めることが重要です。
看護師の皆様の収入が配偶者よりも低い場合は、別居中の経済的な安定を確保するため、必ずこの婚姻費用を請求しましょう。

5.財産分与について

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を、離婚の際に清算・分配することです。名義に関わらず、原則として2分の1ずつ公平に分けるのが基本です。預貯金(夫婦それぞれの名義、へそくりを含む)、不動産(自宅、投資用物件)、生命保険の解約返戻金、株式・投資信託など婚姻期間中に築いた全ての財産が対象となりますが、以下の財産については注意が必要です。

①退職金

看護師は一般的に退職金が高額になる傾向があります。将来受け取る退職金であっても、別居時(または離婚時)までの勤続期間に対応する部分は原則として財産分与の対象となります。もっとも、将来の退職金支払いが確実とはいえない場合、財産分与の対象とならない場合もあります。財産分与の対象となる金額を算定するには、勤務先の就業規則や退職金規定などを確認し、弁護士と相談することをおすすめします。

②特有財産

結婚前から所有していた財産(独身時代の貯金や相続財産)は特有財産として財産分与の対象外となります。これらが婚姻後の財産と混ざってしまうと証明が困難になるため、金銭の流れを証明できる資料を整理しておく必要があります。

6.離婚慰謝料の請求

慰謝料は、離婚の原因を作った側(有責配偶者)に対して、精神的な苦痛に対する賠償として請求できるものです。慰謝料を請求できる典型的な事例として以下のものが挙げられます。

①不貞行為(浮気・不倫)

肉体関係を証明できる具体的な証拠(写真、メール、音声記録、探偵の報告書など)が必要です。

②DV、モラハラ

日記、録音データ、診断書、警察への相談履歴など、客観的な証拠を収集しましょう。
配偶者側にこれらの有責行為がある場合、看護師の皆様は精神的苦痛に対して慰謝料を請求できます。証拠の有無と、相手方の収入や有責性の程度によって、請求できる金額は変動します。

7.まとめ

看護師の皆様の離婚は、経済力という大きな強みがある一方で、親権・監護権や退職金といった点で専門的な対策が必要になります。特に、親権争いを回避・有利に進めるためには、具体的な勤務変更や監護補助者の確保といった戦略的な準備が欠かせません。専門的な知識が必要になる場面が多いため、離婚問題に詳しい弁護士に早めに相談し、不利にならないよう準備を進めることをおすすめします。

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