「住民票の閲覧制限を利用する方法」
目次
1 はじめに
配偶者からのDV被害に遭っているといった場合には、住民票等の閲覧制限と呼ばれる手続をとることで、加害者に役所で住所を調べられることを防ぐことが考えられます。
以下では、住民票の閲覧制限について解説していきます。
2 住民票等の閲覧制限の利用場面
本来、夫婦同士であれば、別居により一方が住民票を移した後も、役所で住民票や戸籍附票といった書類の閲覧・交付を請求することで、互いの住所を調べることができます。
配偶者からのDV被害に遭って別居している場合のように、住所を知られることで危害を加えられるおそれがあるときは、当面の間、住民票を移すのを控えることが考えられますが、仕事等の都合から、住民票を移さざるを得ないこともありうるでしょう。
この点、住民票等の閲覧制限の手続をとることで、加害者に役所で住民票や戸籍附票を見られないようにすることができます。加害者に個人情報を知られずに離婚手続きを進めたい方は弁護士にご相談ください。
3 住民票の閲覧制限(支援措置)を利用できる方
以下のような方については、住民票の閲覧制限をしてもらうための支援措置を受けることができます。
①「配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある」方
②「ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある」方
③「児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある」方
④その他①から③までに準ずる方
4 住民票等の閲覧制限の流れ
(1)市区町村への支援措置の申出
住民票の閲覧制限をするためには、住民票については住民票を置いている市区町村に、戸籍附票については本籍地の市区町村に、それぞれ支援措置の申出を行う必要があります。市区町村に「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を提出することで、この申出を行うことができます。
事前に警察や配偶者暴力支援センターに相談し、支援措置が必要であると判断されれば、市区町村への手続を案内してもらうことができます。
(2)市区町村による支援措置の必要性の判断
申出を受けた市区町村は、支援措置の必要性について、警察や配偶者暴力支援センター等の関係機関の意見を聴くなどして確認します。
また、市区町村は、裁判所によりDV保護命令が発令されている場合(DV保護命令自体は、別途裁判所に申立てをすることで発令してもらいます)には、支援措置の必要性の確認にあたり、保護命令決定書の写しの提出を求めます。
(3)市区町村による確認結果の連絡
市区町村は、支援措置の必要性を確認した後、申出者に対して確認結果を連絡します。支援措置の期間は、市区町村から連絡があった日から1年間ですが、期間終了の1カ月前から、期間の延長の申出ができます。
(4)支援措置の内容
支援措置の期間内は、加害者から住民票等の閲覧・交付請求がされた場合も、役所は請求に応じません。
また、加害者による第三者へのなりすましや、第三者を通じた住民票等の閲覧・交付請求によって住所を知られてしまうことがないように、役所による請求時の本人確認を厳格化したり、請求の理由の審査をより厳格にしたりしてもらうことができます。
5 最後に
以上のように、加害者に住民票を閲覧されないようにするためには、関係機関に相談しながら手続を進めていく必要があります。
もし、「DV被害にあっており、離婚しようと考えているが、加害者に居場所を知られるのではないかと不安に思っている」といったことでお困りなら、住所を知られずに手続きを進める方法も含めて、お近くの弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
DV等被害者のための住民票等の交付請求制限について知りたい。 – 神戸市 FAQ (kobe.lg.jp)