財産分与に税金はかかるか
離婚に伴って財産分与などの支払いを受けた場合、税金は課税されるのでしょうか。
贈与税はかからない(受け取る側)
まず相手から財産分与として金銭の支払いを受けた場合、原則として贈与税が課税されることはありません。
財産分与という名目ではなく、「解決金として〇〇万円支払う」というように解決金名目で支払われるものであっても実質が財産分与の支払いであれば同じく贈与税はかかりません。
ただし、財産分与の金額が、夫婦の財産の額などからして過大であって、離婚を手段とした贈与税や相続税の逋脱を図ると認められるような場合は、贈与税が課せられる場合があります。
例えば、夫婦の財産について2分の1相当額を大幅に超えるような金額の財産分与を行うような場合は、贈与とみなされ贈与税が課税される可能性があるので注意が必要です。
不動産の財産分与には税金がかかる場合がある(渡す側)

これに対し、財産分与が金銭ではなく不動産の譲渡という形で行われた場合は、譲渡所得税が課税される可能性があります。
最近は不動産価格が上昇傾向であり、不動産の取得時よりも財産分与時の不動産の価値が上がっていることもあります。
このような場合、値上がり益を譲渡所得として譲渡所得税が課税されることがあります。
譲渡所得税は、財産分与の時価から取得費と譲渡費用を控除して算出し、それに所定の税率を乗じて金額を計算します(分離課税制度)。
No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁
もっとも、居住用の不動産(マイホーム)を譲渡したときは、最高3000万円までの特別控除を受けることができます。つまり、譲渡所得(値上がり益)の金額が3000万円を下回れば譲渡所得税は課税されませんので、一般的な住居であれば譲渡所得税が課税される心配はあまりないと思われます。
なお、この特別控除を利用できるのは、離婚後の所有権移転に限られますので、離婚成立後に不動産の所有権移転登記をすることが必要です。
慰謝料の支払いには税金がかかるか(受け取る側)

離婚の際、離婚慰謝料の支払いを受ける場合がありますが、慰謝料を受け取る場合に税金はかかるのでしょうか。慰謝料については非課税であるため、慰謝料の支払いを受けても贈与税が課税されることはありません。
No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき|国税庁
ただし、慰謝料を金銭で支払う代わりに不動産を譲渡した場合は、上記と同様、譲渡所得税が課税される可能性があります。
















