離婚原因がない方へ
Q. 性格の不一致で離婚したいと思っています。このように法律上の離婚原因がない場合でも、離婚することはできますか。
A. 協議離婚であれば問題なく離婚できます。相手が離婚に応じない場合は、離婚に応じてくれるよう離婚条件を提案したり、別居を続けるなど法律上の離婚原因が必要となります。
目次
法律上の離婚原因とは
民法770条には、離婚原因として次のようなものが定められています。
| ・配偶者に不貞行為があったとき ・配偶者から悪意で遺棄されたとき ・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき ・配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき ・その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき |
離婚原因がない場合は、離婚できないのか
このような民法で定められた離婚原因がない場合、例えば、性格の不一致、日常の相手方の言動への不満などで離婚したいと考える場合は、離婚することができないのでしょうか。
このような場合でも、配偶者が離婚することを合意すれば離婚することはできます。
協議離婚はもちろんですが、離婚調停や離婚訴訟の段階であっても配偶者が離婚することに合意すれば離婚は成立します。
配偶者に離婚に合意してもらうためには

法律上の離婚原因がない場合で、相手が離婚に合意しない場合はどうすれば良いのでしょうか。
このような場合、相手に離婚に合意してもらえるような離婚条件を提案することが一つの方法となります。
例えば、十分な金額の解決金や離婚慰謝料を支払うことの提案や、財産分与や養育費の金額を相場より上乗せすることを提案が考えられます。
特に、女性が離婚を拒否する理由としては、離婚後に生活していけるか不安であるということが多いです。
このため、離婚に応じてもらうためには、離婚後の生活を考えた条件を提示することが有効となります。
「離婚したいなら親権を譲れ」と言ってくる配偶者がいることがあります。
早く離婚したいがために、この相手の要求に応じるという方もいるようです。
しかしながら、誰が親権者となるかは本来子どもの利益の観点から考えるべきであることから、安易に離婚条件にするべきではないでしょう。
配偶者がどうしても離婚に応じない場合

相手に有利となる離婚条件を提示しても、相手が離婚に応じない場合は、どのようにすれば良いでしょうか。
この場合は、今すぐに配偶者と離婚することは難しくなります。
しかしながら、配偶者との別居を続けて離婚を目指すという方法があります。
相当の別居期間が続けば、婚姻関係が実質的に回復できないほどに破綻していると判断され、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に当たるとして離婚が認められます。
別居を何年すれば離婚が認められるか
では、配偶者と何年別居すれば離婚が認められるのでしょうか。
これについては、法律で明確に別居期間が定められいる訳ではありません。
結婚期間やその他の夫婦の個々の事情に応じて異なりますが、5年程度の別居期間が一つの目安と考えられます。
離婚原因がなくても離婚したい方へ

当事務所では、法律上の離婚原因がない方の離婚を成立させた実績が多数あります。
離婚原因がないから、相当の別居期間がないからといって離婚をすぐに諦める必要はありません。
法律事務所瀬合パートナーズにご相談いただければ、離婚原因がなくても離婚する方法を一緒に考えさせていただきます。
















