離婚までの流れ

離婚には大きく分けて3種類ある

離婚には大きく分けて三種類あり、離婚には①協議離婚②調停離婚③裁判離婚があります。
基本的には、①協議離婚→②調停離婚→③裁判離婚の順序で進んでいくことになります。

まずは協議離婚を目指して夫婦間で話し合いを行うことが多いですが、協議離婚が難しい場合は、調停や訴訟により離婚を目指していくことになります。

協議離婚

協議離婚とは、当事者の合意と戸籍上の届出(離婚届)により成立する離婚です。他の離婚方法と比べて最も簡単で、費用や時間がかからないのが特徴です。

協議離婚を行う際には、夫婦間で離婚の合意をするほか、未成年の子の親権者、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割等について合意を行い、可能であれば合意内容を書面にします。離婚条件が整えば、離婚届の提出を行います。

離婚協議を始める前に別居を先行させたり、離婚協議を始めた後に別居をするケース、離婚条件が整った後に別居するケースもあります。

>>協議離婚に関して詳しくはこちら

 調停離婚

夫婦間の協議で離婚が合意できないときには、離婚調停を申立てて調停離婚を目指すことになります。
調停離婚は、家庭裁判所での調停で離婚の合意が成立し、調停調書に記載されたときに離婚が成立します。調停は、家庭裁判所において、調停委員を介して相手方と離婚についての合意を目指していく手続となり、裁判のように、裁判官が離婚についての判断をする手続ではありません。また、日本では「調停前置主義」という制度が取られており、調停を行わずにいきなり裁判を行うことができないのが原則です。

調停はおおむね1か月に1回のペースで行われ、1回の期日で調停が成立することはほとんどなく、多くの場合は何回かの期日を重ねることになります。個別の事情にもよりますが、調停成立まで半年~1年程度かかることが多いです。

調停の期日の中で、子どもの親権者、養育費の金額、財産分与の金額、慰謝料、年金分割などの離婚条件を話し合います。離婚条件について合意ができれば、調停調書にその内容が記載されます。調停調書は、審判や判決と同じ法的効力を有しますので、例えば、養育費などの金銭の支払約束について履行されない場合は、調停調書で強制執行も可能となります。

離婚届は調停調書を添付して届出を行います。この場合、届出に相手の協力は不要で、離婚届に相手の署名押印も2名の証人の署名押印も不要です。

>>調停離婚に関して詳しくはこちら

裁判離婚

離婚調停を申し立てたものの、調停が不成立に終わった場合は、裁判によって離婚を目指すことになります。
裁判で離婚が認められるためには、民法770条1項で定められた「離婚原因」があることが必要です。

離婚裁判を起こした後、裁判の中で和解をして離婚をするケースもあります。和解ができない場合は、裁判官が判決によって判断を行うことになり、離婚を認めるか、親権者は誰にするか、養育費はいくらにするか、財産分与、慰謝料、年金分割をどうするか等が判決で決められます。判決に不服がある場合は上訴(控訴、上告受理申立て)をすることができます。

離婚判決が確定すれば、その離婚判決を添付し離婚届を提出することになります。この離婚届の際、相手の協力は不要で、離婚届に相手の署名押印をしてもらうことも、2名の証人に署名押印してもらうことも不要です。
また、判決に定められた内容の金銭的な支払いがなされない場合は、判決をもって強制執行を行うことも可能です。

裁判離婚は一般的に8ヶ月から12ヶ月程度の期間がかかり、争いが大きい場合など、解決まで数年の期間がかかることがあります。

>>裁判離婚に関して詳しくはこちら

離婚の進め方に迷ったときは

離婚問題は、納得のいく離婚をするために慎重な対応が求められる一方、協議・調停・裁判と進んで問題が長期化することにより、当事者の肉体的な負担だけではなく、精神的・経済的な負担も大きくなっていきます。このため、協議段階などの早期の段階から弁護士が関与することによって、早期解決を目指すことが望ましいといえます。

当事務所ではご依頼者に満足していだけるよう様々なプランをご用意させていただいております。早期に納得のできる離婚を実現するためにも、是非一度、当事務所にご相談ください。

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