うつ病の配偶者と離婚できるか

Q. 配偶者がうつ病で仕事をしていない状態が続いています。このような場合、離婚することができるでしょうか。

A. 相手が離婚に応じてくれる場合(協議離婚)は離婚することができます。そうでない場合は、配偶者が単に「うつ病」であるというだけで離婚することは難しいでしょう。この場合、他の離婚理由(暴力、不貞行為、長期間の別居など)が必要となります。

配偶者のうつ病を理由に離婚することができるか


うつ病の配偶者と離婚しようと考えている場合、夫婦双方が離婚に合意している場合、もちろん離婚することができます。

しかしながら、配偶者が離婚を拒否している場合、一般的には、相手がうつ病であるという理由だけでは裁判所では離婚を認めてくれない可能性が高いでしょう。
なお、統合失調症など他の精神疾患の場合も同様と考えられます。

このような場合、うつ病以外の離婚原因を主張して「婚姻を継続し難い重大な事由がある」(民法770条1項5号)として、裁判所に離婚を認めてもらうことを目指します。

具体的には、暴力・暴言や侮辱、不貞行為、多額借金などの事情を離婚理由として併せて主張していくことになります。

もし、このような事情がない場合は、配偶者と別居をし、別居を相当期間続けることで離婚を目指すことになります。

うつ病になった配偶者の言動に問題が出てくるケースも


配偶者がうつ病になった場合、まずは配偶者の病気が治るよう治療に協力する方がほとんどかと思います。

しかしながら、うつ病は治療までに長い年月がかかる場合もあり、配偶者がいつまでたっても働く様子が見られなかったり、人が変わったように暴言を吐くようになったり、メールなどで罵倒してきたり、中には不貞行為をするなどの問題行動が見られるようになることもあるようです。

そのような行動が見られるようになり、離婚を考えるようになった場合は、日記をつけるメールを保存しておく、不貞行為の証拠を集めておくことが有用です。

うつ病になったのは結婚生活のせいだと言われた場合


中には「結婚生活が原因でうつ病になった」などと配偶者から責められるケースもあるようです。

しかしながら、強度のDVやモラハラなどがあったケースを除き、結婚生活のみが原因でうつ病になったということは考えにくいかもしれません。
うつ病の原因としては、仕事のストレス、職場のストレスなども非常に多いですし、結婚前からうつ症状があったという場合もあります。

このため、配偶者がうつ病になった場合、いつ頃からうつ症状を発症したのか、いつから通院しているのか、現在服用している薬があるか、いつから薬を服用しているのか等を明らかにする必要があります。

例えば、処方された薬の説明書き、薬の袋、お薬手帳、診察券、診断書などを証拠として保管(写真に撮っておくなど)しておくことも大切です。

うつ病の配偶者との婚姻生活はしんどい


相手が病気だから些細なことは我慢しようと思っても、うつ病の配偶者と生活するのは現実的にしんどいことが多いでしょう。

経済的にも精神的にも、うつ病の相手を一人で支えていかなければならない責任も非常に重いものです。

あまりに大変な場合は、自分がうつ病になる前に、うつ病の配偶者との別居・離婚を検討する方が良いかもしれません。

うつ病の配偶者との離婚でお悩みの方は、是非一度、法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。

関連記事

よくあるご相談(目次)へ
離婚原因がない方へ
発達障害(ADHD、ASD)の配偶者との離婚

お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください 女性の初回相談無料 ※60分限定

お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください 女性の初回相談無料 ※60分限定

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ兵庫県弁護士会所属

  • 神戸 078-382-3531
  • 姫路 079-226-8515 受付時間/ 平日9:00–20:00 土日応相談

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ神戸事務所兵庫県弁護士会所属

所在地 〒650-0027 
兵庫県神戸市中央区中町通
2丁目1番18号 JR神戸駅NKビル9階
TEL 078-382-3531
FAX 078-382-3530
受付時間 平日9時00分~20時00分
最寄駅 神戸駅

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ姫路事務所兵庫県弁護士会所属

所在地 〒670-0913 兵庫県姫路市西駅前町73
姫路ターミナルスクエア6階
TEL 079-226-8515
FAX 079-226-8516
受付時間 平日9時00分~20時00分
最寄駅 姫路駅