パイロットの離婚問題
パイロット特有の離婚問題
1.特徴
夫婦の一方が航空会社に勤務しているパイロットの場合、離婚にあたり考慮しなければならない特有の問題があります。
(以下、ここでいうパイロットとは航空会社に勤務されている方を念頭においています)
パイロットの場合、平均年収が高いことから、慰謝料や財産分与などが高額化したり,財産分与が複雑化して紛争となりやすい傾向にあります。ちなみに、パイロットの平均年収は約1300万円、キャプテン(操縦士)になれば2000万円以上というデータもあるようです。
高収入で華やかなイメージがありますが、乗客の命を預かる職業であるため、定期的に「チェック(試験)」と航空法で要求される「航空身体検査」をパスしなければならず、これらに落ちるとパイロットを辞めなければなりません。なお、航空身体検査は、キャプテン(操縦士)で半年に1回、コーパイ(副操縦士)で年に1回、行われます。
そのため、常に地道な勉強と健康管理等の努力を続けていかなければならず、非常に厳しい世界でもあります。
2.特に気を付ける点
①財産分与
一般的な夫婦の離婚の場合、財産分与の割合は基本的には2分の1ずつなのですが、夫婦の一方がパイロットで高収入を得ている場合は、その割合が修正されることがあります。
高収入の医師の事案ですが、例えば、福岡高裁昭和44年12月24日判決の事案では、「夫が医者として病院を開業し、1969年当時の年収が1億円を超え、かつ1億円を超える資産を保有している事案で、2分の1を基準とすることは妥当性を欠く」として、妻に2000万円の財産分与しか認めませんでした。
②退職金
将来の退職金が財産分与の対象となるか問題となりますが、近い将来に受領できる蓋然性がある場合に、将来の退職金を財産分与の対象となしうることについては、判例が確立しています。
夫が勤続年数27年、9年後に定年退職する国家公務員の事案で、「国家公務員退職手当法に基づく退職手当の支給を受けたとき、550万円を支払え」と夫に命じた判例があります(名古屋高裁平成12年12月20日判決)。
このように夫婦の一方がパイロットの場合、離婚にあたり考慮しなければならない特有の問題があります。したがって、離婚問題を得意とする弁護士にご相談されることをおすすめします。