Q.マイナスの財産も財産分与の対象となりますか。
質問
遊んでばかりで家庭を顧みない夫と離婚をしたいと考えています。夫とは離婚の合意は取れているのですが、財産分与の額について、折り合いがついていません。
離婚の際にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も財産分与の対象となると聞いたのですが、本当でしょうか。夫がギャンブルによって作った借金も分けなければいけないのでしょうか。
回答
はい、本当です。財産分与の対象となる財産は、プラスの財産のほか、マイナスの財産も含みます。
ただし、ここでいうマイナスの財産とは、夫婦が生活を営むうえで必要な日常家事債務のみとなります。
ですので、夫がギャンブルによってつくった借金は、夫婦が生活を営むうえで必要とはいえませんので、財産分与の対象にはなりません。
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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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